自立支援医療制度(精神通院)
制度の概要
この制度は、精神による疾患で、通院医療が継続的に必要な方の医療費(薬剤費も含みます)の自己負担分を公費で負担する制度です。この制度を利用すると自己負担分は原則1割となります。なお、自己負担額の軽減措置として、所得や疾病の状態に応じて、ひと月当たりの自己負担額に上限が設けられることがあります。制度の詳細は、千葉県のホームページをご覧ください。
制度の対象者
統合失調症等の精神疾患を有し、通院による精神医療を継続的に要する程度の病状にある方が対象となります。なお、精神症状が改善していてもその状態を維持し、かつ再発を予防するために通院医療を継続する必要のある場合は対象となります。また、対象となる医療の範囲は、精神疾患及び精神疾患に起因して生じた病態に対する通院による医療(投薬も含みます)とされており、医療保険の適用になるものに限ります。
利用者負担額
医療費の原則1割を負担。ただし、世帯(同一健康保険加入者)の市民税課税状況等によって月の負担上限額が設定されます。
区分 | 生活保護 | 市町村民税非課税 | 市町村民税課税 | |||
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本人収入 |
本人収入 |
市町村民税所得割額 |
市町村民税所得割額 |
市町村民税所得割額 |
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負担上限額 | 0円 | 2,500円 |
5,000円 |
負担上限額 |
公費負担対象外 |
|
高額治療継続者(「重度かつ継続」) | ||||||
5,000円 |
10,000円 |
20,000円 |
(注)本人収入とは、住民税上の所得、障害年金、国の手当等の合計金額となります。受診者が18才未満の場合は、保護者の収入となります。
(注)高額治療継続者(重度かつ継続)とは、統合失調症、躁うつ病・うつ病、てんかん、認知症等の脳機能障害(依存症等)、一定以上の経験を有する医師により、集中的・継続的な通院医療を要すると判断された方。また、医療保険の多数該当となる方。これに該当しない課税世帯の方は負担上限額が異なり、給付対象外になる場合があります。
経過的特例措置の延長
自己負担上限額が月額20,000円の方で「重度かつ継続」に該当する方については、経過的特例措置が令和9年3月31日まで延長されました。お手元の有効期間が満了するまでの間は、そのまま受給者証をご利用いただけます。
継続してこの制度を利用される場合は、有効期間の満了する3カ月前から更新の手続きをすることができます。