自立支援医療(更生医療)
制度の概要
身体障害者が、障害の程度を軽くしたり、取り除いたり、障害の進行を防いだりする医療(角膜手術・関節形成手術・外耳形成手術・心臓手術・じん移植手術・肝臓移植手術・人工透析・移植後の抗免疫療法・抗HIV療法など)を指定医療機関で行ったとき、その医療費の一部が給付される公費負担制度です。
対象者 | 18歳以上の身体障害者手帳所持者で、千葉県障害者相談センターの判定により必要と認められた方。 ただし、一部所得制限があります。 |
---|---|
費用負担 | 対象となる医療費の自己負担額が1割になります。 さらに、継続的に相当額の医療費が生じるものと認めらる場合は、世帯の住民税の課税状況などに応じて、その医療費の上限額が定められ、負担軽減が図られることがあります。 |
手続き | 障害者支援課 |
自己負担上限額
区分 | 生活保護 | 市町村民税非課税 | 市町村民税課税 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
本人収入 |
本人収入 |
市町村民税所得割額 |
市町村民税所得割額 |
市町村民税所得割額 |
||
負担上限額 | 0円 | 2,500円 |
5,000円 |
負担上限額 |
公費負担対象外 |
|
高額治療継続者(「重度かつ継続」) | ||||||
5,000円 |
10,000円 |
20,000円 |
(注)本人収入とは、住民税上の所得、障害年金、国の手当等の合計金額となります。
(注)高額治療継続者(重度かつ継続)とは、心臓機能(心臓移植後の抗免疫療法に限る)、腎臓機能、小腸機能、肝臓機能、または免疫機能障害の方です。また、医療保険の多数該当となる方も対象となります。