療育手帳
知的障害者が各種の援護を受けるのに必要な手帳です。
知能測定値、社会性、基本的生活などの年齢に応じた障害の程度を総合判定するもので、都道府県や指定都市ごとに手帳交付され、最重度から軽度に区分されます。
療育手帳の交付を受けるには、療育手帳交付申請書を提出してください。
その後、18歳未満の方は柏児童相談所、18歳以上の方は千葉県障害者相談センターで判定を受けていただきます。
なお、療育手帳が交付された場合、数年後に再判定が必要となりますので、手帳記載の次回判定日に注意してください。
申請及び届出の手続きについて
申請及び届出の手続きは、障害者支援課の窓口に下表の申請・届出に必要なものを持参してください。
なお、各申請書及び届出書は窓口に備え付けてあります。
ご不明な点は、お気軽にお問い合わせください。
内容 | 申請・届出に必要なもの |
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新規申請 | ・療育手帳交付申請書 |
住所・氏名等の変更 |
・療育手帳記載事項変更届 |
再判定 | ・療育手帳再判定申請書 |
返還(死亡、非該当) | ・療育手帳返還届 |
紛失・破損 | ・療育手帳再交付申請書 |