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療育手帳

登録日:2015年7月1日

更新日:2015年7月1日

知的障害者が各種の援護を受けるのに必要な手帳です。
知能測定値、社会性、基本的生活などの年齢に応じた障害の程度を総合判定するもので、都道府県や指定都市ごとに手帳交付され、最重度から軽度に区分されます。
療育手帳の交付を受けるには、療育手帳交付申請書を提出してください。
その後、18歳未満の方は柏児童相談所、18歳以上の方は千葉県障害者相談センターで判定を受けていただきます。
なお、療育手帳が交付された場合、数年後に再判定が必要となりますので、手帳記載の次回判定日に注意してください。

申請及び届出の手続きについて

申請及び届出の手続きは、障害者支援課の窓口に下表の申請・届出に必要なものを持参してください。
なお、各申請書及び届出書は窓口に備え付けてあります。
ご不明な点は、お気軽にお問い合わせください。

内容

申請・届出に必要なもの

新規申請

・療育手帳交付申請書
・本人の顔写真(縦4センチメートル×横3センチメートル)1枚
・印鑑

住所・氏名等の変更
※県外又は千葉市へ転出される場合は、新住所地で手帳交付申請をしてください。

・療育手帳記載事項変更届
・療育手帳
・印鑑

再判定

・療育手帳再判定申請書
・療育手帳
・本人の顔写真(縦4センチメートル×横3センチメートル)1枚
・印鑑

返還(死亡、非該当)

・療育手帳返還届
・療育手帳
・届出時に来庁される方の印鑑

紛失・破損

・療育手帳再交付申請書
・本人の顔写真(縦4センチメートル×横3センチメートル)1枚
・印鑑

このページについてのお問い合わせは

メールを送信する

健康福祉部 障害者支援課

〒270-1192 千葉県我孫子市我孫子1858番地
電話:04-7185-1111(代表) ファクス:04-7183-1158

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我孫子市役所

法人番号9000020122220
〒270-1192 千葉県 我孫子市 我孫子1858番地
電話:04-7185-1111(代表) /ファクス:04-7185-1520(秘書広報課広報室)
平日午前8時30分~午後5時(土曜日曜・祝日・年末年始を除く)

うなきちさんの部屋

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我孫子市役所 法人番号9000020122220
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電話:04-7185-1111(代表)
ファクス:04-7185-1520(秘書広報課広報室)
窓口受付時間:平日午前8時30分~午後5時(土曜日曜・祝日・年末年始を除く)
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