保育の必要性の認定
保育を必要とする要件
幼稚園型認定こども園及び幼稚園の保育認定を受けるためには「保育を必要とする要件」をみたす必要があります。
事由 | 要件 | 認定期間 | 必要な添付書類 |
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就労 | 月64時間以上(休憩時間除く)の就労 | 就労証明書の記載どおり就労を継続されている期間 | 就労証明書(*1) ※証明日から6か月以内のもの |
妊娠・出産 | 産前産後(妊娠・出産)期間であること | 出産月の2か月前の月初から出産後2か月目を迎えた月末まで | 母子健康手帳の写し |
疾病・障害 | 保護者の病気や怪我、又は精神や身体に障害があること | 療養が必要な期間 | 診断書(*1)※証明日から6か月以内のもの 又は障害者手帳等(*2)の写し(交付を受けた方のみ) |
介護・看護 | 同居の親族の介護や看護に常時あたっていること | 介護・看護が必要な期間 | (1)診断書(*1)※証明日から6か月以内のもの 又は介護保険被保険者証(要介護1から5)の写し |
災害復旧 | 震災・風水害・火災・その他の災害復旧にあたっていること | 災害復旧に従事している期間 | り災証明書など |
就学・ | 保護者が、就学又は職業訓練(月64時間以上(休憩時間除く))を受けていること(*3) | 卒業又は修了予定まで | (1)在学証明書 |
求職活動 | 求職活動(起業準備を含む)を継続的に行っていること | 1か月 | 1か月以内に |
育児休業中の | 既に就労要件で保育認定を受けている保護者が下の子の育児休業を取得し、育休期間中も保育の継続利用が必要であると認められた場合(*4) | 育児休業が終了する日又は当該育児休業に係る子どもが3歳に達する日のいずれか早い日 | 就労証明書(*1) |
(*1)市所定の様式になります。保育課にあります。ホームページからもダウンロードできます。
(*2)身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳をさします。
(*3)学校教育法に規定された学校(学校教育法第1条に規定する学校、同法第124条に規定する専修学校、同法第134条第1項に規定する各種学校、その他これらに準ずる教育施設)等または職業訓練校における職業訓練に限る。
(*4)育休期間中の保育認定での新規入園はできません。育児休業取得後、同職場に復帰しない場合は、原則育児休業後に保育園等の継続利用はできません。