幼稚園の利用・手続き
我孫子市内の幼稚園はすべて私立の幼稚園ですので、入園の申し込みは直接幼稚園になります。
また、幼稚園を利用する園児の保護者が負担し幼稚園に支払う利用料のうち、入園料・保育料・預かり保育料等については定められた上限の範囲内で利用料が給付(無償化)されます。
無償化の給付を受けるには、幼稚園の利用を開始する前に保護者が住民登録されている市区町村より「施設等利用給付認定」を受ける必要があります。
我孫子市以外の私立幼稚園・国立大学附属幼稚園、国立特別支援学校幼稚部を利用する場合も対象となります。
認定を受けずに幼稚園を利用した場合は、無償化の対象とはならず実費負担となります。
満3歳児も対象となります。(※満3歳児とは、3歳に達した幼児が翌年の4月を待たずに年度の途中から入園する園児のことです。)
入園のご案内はこちらをご覧ください。
幼稚園入園のご案内(令和6年度入園者向け)(PDF:1,588KB)
幼稚園入園のご案内(令和7年度入園者向け)(PDF:1,619KB)
認定区分の種類
認定には、3種類の認定区分があり、世帯の状況に応じた認定区分への申請をしてください。
認定区分 | 年齢 | 希望・世帯条件 |
---|---|---|
新1号認定 | 満3歳~ |
教育を希望 |
新2号認定 | 3歳~ |
教育時間前後の保育も希望(※) |
新3号認定 | 満3歳~ |
非課税世帯 |
(※)保育も希望する場合は、保護者(父、母、同居している65歳未満の祖父・祖母)全員が「保育を必要とする事由」に該当する必要があります。
教育のみを希望する方は新1号認定に該当します。
保育も希望する場合は、該当する認定区分を以下の【認定区分フローチャート】でご確認ください。
【認定区分フローチャート】
無償化対象となる利用料について
無償化対象となる利用料
無償化の対象となるのは、以下の利用料になります。
それぞれ日額・月額上限額があり、給付方法が異なります。
利用料 | 上限額 | 対象園児 | |
---|---|---|---|
A | 入園料・保育料 | 入園料・保育料合わせて月額上限25,700円まで |
認定を受けた園児全員 |
B | 預かり保育料 | 月単位で合計利用料を上限とし、利用日数×450円まで |
新2号・新3号認定を受けた園児 |
C | 副食材料費 | 給食の副食費部分が月額上限4,800円まで |
以下の(1)、(2)のいずれかに該当する園児 |
【A】入園料・保育料
対象者 | 施設等利用給付の認定を受けた方全員 |
---|---|
対象費用 | 幼稚園の入園料及び保育料 |
無償化上限額 | 月額 25,700円 月額保育料が25,700円を超えている場合は、入園料分は無償化になりません。 |
必要な手続き | 認定された園児については、認定期間内は無償化給付の対象となっていますので特に手続きは必要ありません。 |
注意事項 | ・里帰り出産等で幼稚園を長期的にお休み(休園)される場合 |
保育料の支払い方法
- 我孫子市から幼稚園に直接、無償化相当額の利用料を給付します。
- 保育料月額が25,700円を超えていない場合、保護者は実費徴収分のみ毎月幼稚園に支払います。
- 保育料月額が25,700円を超えている場合、保護者はその差額+実費徴収分を毎月幼稚園に支払います。
【B】預かり保育料
対象者 | 施設等利用給付の新2号認定又は新3号認定を受けた方で預かり保育を利用された方 |
---|---|
対象経費 | 在籍する幼稚園で利用した預かり保育の利用料 |
給付(上限)額 | 利用日数に応じた額(利用日数×450円)
|
必要な手続き | 預かり保育を利用する前に施設等利用給付の新2号認定又は新3号認定の認定申請を行い、市より認定を受けてください。 |
注意事項 | 請求手続きを行っていただく際の「請求者」は、認定申請された「施設等利用給付認定通知書」に記載されている保護者のみになります。 |
支払い方法(償還払い)
・ご利用の預かり保育料は、幼稚園にお支払いいただきます。
・一定期間ごとに幼稚園が発行する領収書をもとに、保護者は保育課に請求書を提出します。
・請求を受けて市は保護者に無償化対象額を支給します。
【C】副食費の補足給付
在園する幼稚園が給食を提供している場合に適応されます。
対象者 | 施設等利用給付認定を受けており、以下の(1)、(2)のいずれかの要件を満たす世帯及び園児 |
---|---|
対象経費 | 保護者が実費負担する給食費のうち主食(お米、麺、パン等)以外の副食(おかず等)の食材費である「副食費」について、給付するものです。 |
給付(上限)額 | 月額4,800円を上限に給付します。 |
必要な手続き | 対象者の判定にあたり、特別な申請は必要ありません。 |
注意事項 | ・給付に関する申請手続きを行う際の申請者・請求者は、認定申請をされた「施設等利用給付認定通知書」に記載されている保護者のみになります。認定申請の際はご注意ください。 |
支払い方法(償還払い)
・ご利用の給食費は、幼稚園にお支払いいただきます。
・一定期間ごとに幼稚園は該当保護者に、申請書と副食費実費徴収額証明書を配付します。
・保護者は、申請書を幼稚園に提出します。
・幼稚園は、提出された申請書を市へ提出します。
・申請を受けて市は保護者に無償化対象額を支給します。
認定申請について
施設等利用給付の認定申請は、幼稚園を通して我孫子市に提出します。
認定申請には添付書類が必要な場合があります。
認定申請に必要な提出書類について
認定区分によって、必要な提出書類が異なります。不足書類がある場合、認定を行うことはできません。
【表1】 認定申請に必要な提出書類
認定区分 | 申請書類 | 該当する方のみ必要な書類(【表2】参照) | ||
---|---|---|---|---|
給食提供園に通園 | 給食未提供園に通園 | |||
新1号認定 |
|
【表2】 |
||
新2号認定 |
|
【表2】 |
||
新3号認定 |
各認定区分、給食の提供有無により【表2】に該当するものがあれば、申請書類と併せてご提出が必要です。
我孫子市所定の様式は、幼稚園・保育課にあります。ホームページからもダウンロードできます。
「幼稚園・認可外保育施設等の書式ダウンロード」から印刷できます。
【表2】 該当する方のみ必要な書類
提出事由 | 提出書類 | |
---|---|---|
(1) | ひとり親家庭の場合 |
戸籍謄本又は離婚届受理証明書(写し可) |
(2) | 二世帯住宅に住んでいる方(住む予定の方)で別世帯として申請する場合 |
世帯状況申立書(二世帯住宅) |
(3) | 令和5年(令和6年)1月1日に我孫子市外に住民登録がある場合 | 令和5(令和6)年度市区町村民税課税証明書 |
(4) | 令和4(令和5)年中、海外に住み、収入があった場合 | ・勤務先発行の海外での収入・所得証明書 |
(5) | 外国籍の方 | 在留カードの写し(表と裏) |
父母、同居の祖父母全員のマイナンバーが分かる資料、及び本人確認ができる資料(運転免許証など)を保育課窓口にお持ちいただければ、課税証明書の提出は不要です。
◎マイナンバーがわかる書類(次のどちらか1点)
(1)マイナンバーカード
(2)個人番号が記載された住民票の写し・住民票記載事項証明書
*(2)の場合は本人確認資料として、窓口にお越しいただく方の顔写真、氏名、生年月日が記載されている証明書
(運転免許証、パスポート、外国籍の方は在留カード等)も併せてお持ちください。
【副食費の補足給付】において、ご家庭で給付対象外又は判定不要と判断される場合は【表2】の(3)、(4)の提出は不要となります。その場合は、判定は不要である旨の同意書をご提出ください。
(満3歳児で新3号認定申請される場合は、認定判定のために必要ですので必ずご提出ください。)
書類の提出について
・申請書は必ず幼稚園に提出してください。(幼稚園経由で市に届きます。)
・我孫子市所定の様式は、幼稚園・保育課にあります。ホームページからもダウンロードできます。
「幼稚園・認可外保育施設等の書式ダウンロード」から印刷できます。
・認定日は、申請書類一式が幼稚園(又は保育課)に提出された日(申請日)以降となります。
提出が期限までに間に合わない場合は、その旨を幼稚園にご連絡ください。
ただし、書類がそろってからの認定となり、さかのぼっての認定はできませんのでご注意ください。
・一度ご提出いただいた書類の返却は行いませんので、ご注意ください。
認定の注意事項について
認定期間中に市外へ転出された場合は、本市の認定期間は終了いたしますので、転出先の市区町村より新たに認定を受ける必要があります。
無償化の対象となるのは、認定期間内のみとなります。
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