このページの先頭ですサイトメニューここから
  • ホーム
  • くらし・手続き
  • 安全・安心
  • 子育て・教育・生涯学習
  • 健康・福祉
  • イベント・文化・スポーツ
  • 市政情報
サイトメニューここまで

本文ここから

子ども医療費の助成

登録日:2015年7月1日

更新日:2023年11月28日

助成の概要

我孫子市内に住む0歳から中学校3年生までを対象として、子どもの保健対策の充実を図ることを目的とし、保護者の経済的負担を軽減する等市民の子育てを支援するため、子どもに係る医療費を助成しています。高校生相当年齢の方は、新規ウインドウで開きます。高校生等医療費助成のページをご覧ください。
県内医療機関で受診する場合、「子ども医療費助成受給券」と健康保険証を提示すると、保険診療の窓口負担額が300円又は無料で受診できます。受給券を使用しなかった場合等は、償還払い申請(下段参照)により助成を受けることができます。
令和5年8月1日からの受診については、同一年月同一医療機関での受診において、通院6回以上、入院11日以降の自己負担金は0円となります。

受給券の交付を受けるためには、登録申請が必要です。出生、転入された方は忘れずに手続してください。

助成対象

我孫子市に住民登録があり、健康保険に加入している0歳から中学校3年生(15歳に到達した日以後、最初の3月31日まで)

自己負担金

 

市民税が非課税世帯又は均等割額のみが課税世帯

市町村民税所得割課税世帯

通院(1回つき) 無料 300円
入院(1日につき) 無料 300円
調剤 無料

※保険診療分が助成対象です。
※同一年月同一医療機関での受診において、通院6回、入院11日以降は自己負担金が0円となります。

助成方法

千葉県内医療機関 医療機関等(保険調剤薬局、千葉県と契約している団体に属する接骨院・整骨院等含む)にて、健康保険証と「子ども医療費助成受給券」を提示すると、保険診療の窓口負担額が300円又は無料で受診できます。
千葉県外医療機関 子ども医療費助成受給券は使用できませんが、償還払い申請することにより助成を受けることができます。償還払い申請については下段をご覧ください。

助成対象外

  • 保険診療外分(健康診断や予防接種など保険診療にならないもの)
  • 保育園、幼稚園、学校等の管理下で怪我等をし、日本スポーツ振興共済給付の対象となる医療費
  • 確定申告に使用した医療費
  • 鍼灸マッサージ

受給券交付に必要な登録申請について

  • 出生・転入された方は、1か月以内に登録申請を行ってください。
    申請が遅れた場合、出生日、転入日からの助成が受けられなくなり、申請日からの助成となりますのでご注意ください。
  • 申請書類の揃った翌月1日から有効な受給券を発行します。
    出生日・転入日から1か月以内に必要書類を提出した場合には出生日・転入日から資格が発生します。受給券を使用できる日までに医療機関を受診した場合は、償還払い申請(下段参照)により、助成を受けることができます。

登録申請に必要な書類

1.ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。我孫子市子ども医療費助成登録申請書(PDF:191KB)(市役所窓口、各行政サービスセンターにあります。)

2.お子様の健康保険証の写し

3.世帯全員のマイナンバーのわかる書類の写し

  • 単身赴任等、我孫子市に住民登録のない保護者の方の分も必要です。
  • 出生による登録申請の場合、今回登録する子どものマイナンバーがわからなくても、他の世帯員のマイナンバーのわかる書類の写しがあれば、申請は可能です。

4.保護者の本人確認書類の写し(マイナンバーカード、運転免許証等)

申請受付場所

子ども支援課(西別館2階)・市民課窓口・各行政サービスセンター・郵送(子ども支援課宛)

受給券使用上の注意

  • 保育園、幼稚園、学校の管理下で負傷された場合は・・・
    学校等でご加入の日本スポーツ振興センター共済給付の対象となる場合がありますので、受給券は使用せず受診してください。日本スポーツ振興センターから給付を受けた場合は、子ども医療費の助成対象にはなりません。
  • 第三者行為によって生じた医療費は、保険適用であっても子ども医療費の助成対象にはなりません。
  • 受診をするときに受給券を忘れたときは・・・
    医療費の一部負担金をお支払ください。後日償還払い申請によって助成を受けることができます。
    (詳しくは下段をご覧ください)
  • 受給券の更新は毎年8月です。7月25日前後に一斉発送致します。(必要に応じて提出書類をお願いすることがあります)
  • 下記に該当するときは、届出が必要です。必ず手続きしてください。
  届出 必要なもの
お子さんが市外へ転出したとき ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。返納届(PDF:62KB) 電子申請不可 受給券
死亡したとき ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。返納届(PDF:62KB) 電子申請不可 受給券
生活保護をうけるとき ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。返納届(PDF:62KB) 電子申請不可 受給券
お子さんの氏名が変更したとき ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。変更届(PDF:120KB) 電子申請不可 受給券
保護者が変更したとき ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。変更届(PDF:120KB) 電子申請不可 受給券
市内転居したとき ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。変更届(PDF:120KB) 電子申請不可 受給券
加入医療保険を変更したとき ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。変更届(PDF:120KB) 外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。電子申請(外部サイト)受付中 受給券・子どもの健康保険証の写し
受給券を紛失したとき ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。再交付申請書(PDF:77KB) 外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。電子申請(外部サイト)受付中 子どもと同世帯の保護者の本人確認書類
登録口座を変更したいとき ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。口座登録・変更依頼書(PDF:80KB) 外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。電子申請(外部サイト)受付中 受給券・口座番号がわかるもの

償還払い申請について

次の場合は、子ども医療費助成受給券を使用できません。償還払い申請をすることにより助成を受けることができます。

  • 千葉県外の医療機関で受診した場合
  • 受給券を忘れて受診した場合
  • 本事業を取り扱っていない医療機関、千葉県と契約をしていない団体に属する整骨院・接骨院を受診し、受給券が使用できなかった場合
  • 治療用装具等や弱視用の眼鏡を作られた場合(保険診療の場合)(下段参照)
  • 他の公費給付を受けて自己負担金が発生する場合
  • 受給資格があり、受給券がお手元に届く前に受診した場合

償還払い申請の助成方法

1.医療機関等で受診する際、健康保険証を提示し、医療費の一部負担金をお支払いください。

2.下記に記載されている申請に必要なものを揃えて、市に償還払い申請をしてください。

3.後日ご指定の口座に子ども医療費助成金をお振込みします。

償還払い申請に必要なもの

1.ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。子ども医療費助成金交付申請書(PDF:157KB)(市役所・各行政サービスセンター窓口にあります)

2.領収書の原本(詳細は下記を参照してください)
※同一年月同一医療機関で受診したものは、医療費を支払った翌月以降にまとめて1度で申請してください。

3.高額療養費や付加給付に該当する場合は、それらを証する書類

領収書に関してのご注意

領収書に必要な記載事項
  • 受診された方のお名前
  • 保険点数
  • 受診日
  • 医療機関名
有効期間 医療費を支払った日から2年間
領収書を紛失した場合

領収書を紛失された場合は、医療機関で再発行をするか、以下の計算書を医療機関で記入、証明したものを代わりに提出してください。
※証明経費は助成対象外です。
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。我孫子市子ども医療費計算書(PDF:91KB)

※確定申告に使用した領収書は助成対象になりませんので、ご注意ください。

申請受付場所

子ども支援課(西別館2階)・市民課窓口・各行政サービスセンター・郵送(子ども支援課宛)

こんなときには・・・

(1)治療用眼鏡や治療用補装具を作ったときは・・・

治療用眼鏡や治療用装具(医師が治療上必要と認めたもの)を作り、全額を支払った場合は、まず加入している健康保険組合で手続きを取り、療養費の支給を受けてください。療養費の支給決定後に、健康保険で認められた部分の差額分を子ども医療費で助成します。治療用眼鏡や治療用装具は、医師が治療上必要と認めた日(原則医師の指示書等に記載がある最初の日付)が属する月を受診月とします。

申請に必要なもの

1.上記に記載されている償還払い申請に必要なもの(1と2、領収書の原本を健康保険組合に提出してる場合のみ領収書の写しで代替可)

2.医師の記載した診断書または意見書の写し

3.ご加入の保険組合から発行された治療用装具の支給決定通知書の写し

(2)医療費が高額になる場合(高額療養費)は・・・

医療機関の窓口で支払った額が、月の初めから終わりまでに一定額を超えた場合に、その超えた額を支給する制度です。高額療養費は、加入されている健康保険組合から支給されるものです。受給券を使用せずに医療機関を受診し、高額療養費に該当する場合、先にご加入の健康保険組合から高額療養費の支給を受けてください。

高額療養費の支給決定後に差額分を子ども医療費にて助成します。

【自己負担限度額(月額) 70歳未満の方の場合】

詳細は、ご加入の健康保険組合にご確認ください。

区分 限度額 年4回目以降の
限度額
区分ア 252,600円+(総医療費ー842,000円)×1パーセント 140,100円
区分イ 167,400円+(総医療費ー558,000円)×1パーセント 93,000円
区分ウ 80,100円+(総医療費ー267,000円)×1パーセント 44,400円
区分エ 57,600円 44,400円
区分オ 35,400円 24,600円
「限度額適用認定証」とは

千葉県外の医療機関を受診するときなど、医療費を立て替える場合で高額療養費に該当するときは、事前にご加入の健康保険組合から「限度額適用認定証」の発行を受け、健康保険証と一緒に医療機関へ提示することで、窓口負担分は自己負担限度額分となり、高額療養費は医療機関窓口で精算されます。

「限度額適用認定証」の交付については、加入されている健康保険組合へ問い合わせください。

よくあるご質問 Q&A

Q1:受給券が届きましたが、有効期間が申請した翌月1日からになっています。なぜですか?

A1:事務の手続き上、必要な書類がそろった翌月1日から有効の受給券を発行しています。ただし、出生日・転入日から1か月以内に必要書類を提出した場合は、出生日・転入日から受給資格が発生します。受給券が使用できる日までに医療機関を受診された場合は、償還払い申請(上記参照)をいただければ助成できます。

Q2:助成の対象はどういったものですか?

A2:対象は保険診療内となります。保険診療外の医療費や予防接種、健康診断、薬の容器代等は助成対象外となります。

Q3:幼稚園や保育園、学校管理下のけがの場合も対象となりますか?

A3:質問時のようなけがの場合は、学校等でご加入の日本スポーツ振興センター共済給付が対象となる場合があります。医療機関では健康保険証を提示し、保険診療自己負担額(総医療費の2割か3割)をお支払いください。子ども医療費助成事業では対象とならない場合がありますので、受給券は使用しないで受診してください。
申請方法などに関しては学校等にお問い合わせください。

Q4:立て替えた医療費を償還払い申請しようと思いますが、領収書に受診者の名前がありません。申請できますか?

A4:領収書には、受診された方のお名前、受診日、保険点数の記載と医療機関の受領印が必要です。医療機関に記載していただきますようお願いします。なお、領収書は医療費を支払われた日から2年間有効です。

Q5:償還払い申請は、市役所の窓口に行かなければなりませんか?

A5:各行政サービスセンターや郵送でも受け付け可能です。診療を受けた翌月以降に1か月分まとめて申請してください。

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe Reader (新規ウインドウで開きます。)Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ

このページについてのお問い合わせは

メールを送信する

子ども部 子ども支援課

〒270-1192 千葉県我孫子市我孫子1858番地(西別館2階)
電話:04-7185-1111(代表) ファクス:04-7183-3437

本文ここまで


以下フッターです。

我孫子市役所

法人番号9000020122220
〒270-1192 千葉県 我孫子市 我孫子1858番地
電話:04-7185-1111(代表) /ファクス:04-7185-1520(秘書広報課広報室)
平日午前8時30分~午後5時(土曜日曜・祝日・年末年始を除く)

うなきちさんの部屋

Copyright © Abiko City. All Rights Reserved.
フッターここまでこのページのトップに戻る
我孫子市役所 法人番号9000020122220
〒270-1192 千葉県我孫子市我孫子1858番地
電話:04-7185-1111(代表)
ファクス:04-7185-1520(秘書広報課広報室)
窓口受付時間:平日午前8時30分~午後5時(土曜日曜・祝日・年末年始を除く)
このページの上へ戻る