未熟児養育医療
対象
我孫子市に住民登録があり、身体の発育が未熟のままで出生し、未熟児かつ入院治療が必要と認めた乳児が対象です。対象は、指定医療機関での治療に限ります。
手続きの流れ
1 申請
下記の申請に必要なものをそろえて出生から1か月以内に手続きをしてください。
医療機関には、申請をした旨をお伝えください。
2 審査
約2週間後、承認か却下のご連絡をします。
3 医療券・徴収金決定通知書の受け取り
承認された場合は子ども支援課窓口にて医療券等をお渡します。
4 受診時、医療機関に医療券を提出
医療機関窓口での支払は、保険診療外(例:おむつ代、差額ベッド代等)のみです。
5 納入通知書(徴収金)発送 ・ 指定銀行にて入金
後日、市から送付する「納入通知書」を基に徴収金をお支払ください。
申請に必要なもの
指定医療機関の医師が記載します。
4 子どもの健康保険証の写し
5 印鑑
6 個人番号のわかるもの(マイナンバーカード、個人番号入り住民票の写し等)
申請者、出生した子ども、扶養義務者(配偶者等)のものが必要です。
7 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
申請者(窓口にいらっしゃる方)のものが必要です。
その他
転院された場合
加入保険等に変更があった場合
注意点
- 世帯の所得額に応じて徴収金が発生しますが、医療機関窓口での支払いは、保険診療外の支払のみになります。後日市から発行する「納入通知書」を基に徴収金を支払っていただきます。
- 受給期間中に転出をされた場合・医療機関が変更になった場合・有効期間の延長の場合等は、手続きが必要です。
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子ども部 子ども支援課
〒270-1192 千葉県我孫子市我孫子1858番地(西別館2階)
電話:04-7185-1111(代表)
ファクス:04-7183-3437