ひとり親家庭のために
児童扶養手当
ひとり親家庭や、親と一緒に生活していない児童を養育する方に支給されます。(所得制限により減額又は支給されない場合があります。)
支給額(令和6年4月分から)
1人45,500円
2人のとき10,750円を加算
3人目以降1人につき6,450円を加算
※また、所得により支給額の制限を受ける場合があります。
ひとり親家庭等医療費助成
ひとり親家庭で18歳未満の児童(18歳に達する日以降の最初の3月31日まで)を扶養している家庭に対し、保険医療費の自己負担額に対して助成します。(但し、所得制限があります)
ひとり親家庭の支援助成
児童を養育しているひとり親・養育者の方が、子育てや家事の援助を受けるため、次の事業を利用して支払った利用料等の一部を助成する制度です。
この制度を利用する場合は、事前に子ども支援課で登録が必要です。(但し、所得制限があります。)
事業名
- ファミリーサポートの利用会員として支払った報酬
- 「あい・あびこ」による家事支援の利用料
- 一時預かり保育の保護者負担額
- 病児・病後児保育の利用料
JR特定者用定期乗車券割引制度
児童扶養手当を受給している世帯の方が、JR東日本の通勤定期乗車券を3割引で購入できる制度です。
ただし、学生割引と併用はできません。
※私鉄各線は対象外です。乗継する場合はJR区間のみの割引となりますので、定期券が複数枚になる可能性があります。詳しくはJR東日本にお問い合わせください。
初めて制度を利用する際は、次のものを持参のうえ、子ども支援課窓口にて特定者資格証明書の交付手続きをしてください。
特定者資格証明書の交付に必要なもの
- 児童扶養手当証書
- 定期購入者の証明写真(1枚)
(縦4センチメートル×横3センチメートルで6ヶ月以内に撮影したもの) - 印鑑(認め印可)
- 身分証明書
子ども支援課で、特定者資格証明書及び特定者用定期乗車券購入証明書を発行しますので、発行された証明書を持参のうえ、JR定期券購入窓口で提示してください。
※郵送でのお手続きを希望される場合は、下記「特定者資格証明書及び特定者用定期乗車券購入証明書交付申請書」に記入し、切手を貼った返信用封筒を同封の上、子ども支援課まで送付してください。
特定者資格証明書及び特定者用定期乗車券購入証明書交付申請書(Word:25KB)
特定者資格証明書及び特定者用定期乗車券購入証明書交付申請書(PDF:259KB)
ひとり親家庭自立支援教育訓練給付金
就職や転職、雇用の安定に向けて資格や技能を身につけるために教育訓練講座を受講したひとり親家庭の父母に給付金を支給します。申請をされる場合は、事前にご相談ください。
対象者
市内在住のひとり親家庭の父母で、次の(1)から(4)のすべてを満たす方
(1)児童扶養手当を受けているか、同様の所得水準にある方
(2)教育訓練講座を受講することが、適職に就くために必要であると認められる方
(3)過去に自立支援教育訓練給付金を受給していない方
(4)19歳までの児童を扶養している方(受講開始日時点および受講修了日時点)
※扶養している児童がすべて20歳以上になった場合は支給できません。
対象講座
雇用保険制度の教育訓練給付の指定教育訓練講座
- 一般教育訓練給付の指定教育訓練講座
- 特定一般教育訓練給付の指定教育訓練講座(専門資格の取得を目的とする講座に限る)
- 専門実践教育訓練給付の指定教育訓練講座(専門資格の取得を目的とする講座に限る)
支給額
(1)雇用保険法の規定による教育訓練給付金を受けることができない方
教育訓練経費の60パーセント相当額(12,001円から200,000円を上限)
※専門実践教育訓練給付の指定講座の場合の上限は、修学年数×40万円(上限160万円)
(2)教育訓練給付金を受けられる方
教育訓練経費の60パーセント相当額から教育訓練給付金の金額を差し引いた額
申請
申請前に事前相談が必要です。母子・父子自立支援員またはケースワーカーに相談してください。
高等職業訓練促進給付金等
就業に有利な資格を取得するために6カ月以上養成機関で修業する場合に、「高等職業訓練促進費給付金」、修業後に「修了支援給付金」を支給し、生活費の負担軽減を図ります。申請をされる場合は、事前にご相談ください。
1.高等職業訓練促進給付金
対象者
市内在住のひとり親家庭の父母で、次の(1)から(5)のすべてを満たす方
(1)児童扶養手当を受けているか、同様の所得水準にある方
(2)養成機関において6カ月以上のカリキュラムを修業し、対象資格の取得が見込まれる方
(3)就業又は育児と修業の両立が困難であると認められる方
(4)原則として、過去にこの訓練促進給付金を受給していない方
(5)19歳までの児童を扶養している方
※扶養している児童がすべて20歳以上になった場合は、修業中でも支給できなくなります。
対象資格
- 看護師
- 准看護師
- 保育士
- 介護福祉士
- 理学療法士
- 作業療法士
- その他市長が特に必要と認めた資格
対象期間
修業期間全期間(上限4年)
支給額
修業期間内で、月額70,500円(申請者、同居親族の方が市民税非課税世帯の場合は、月額100,000円)
申請
申請前に事前相談が必要です。母子・父子自立支援員またはケースワーカーに相談してください。
2.修了支援給付金
対象者
市内在住のひとり親家庭の父母で、次の(1)から(3)のすべてを満たす方
(1)ひとり親家庭の父母で、カリキュラムを修了した日において本市に居住する方
(2)児童扶養手当受給者および同様の所得水準の方
(3)過去に修了支援給付金を受給したことがない方
支給額
25,000円(申請者、同居親族の方が市民税非課税世帯の場合は、50,000円)
申請
養成機関修了後、30日以内に申請してください。
ひとり親家庭自立支援プログラム策定
児童扶養手当受給者の早期自立、就労を継続的に支援するため母子・父子自立支援員が自立支援プログラムを策定し、ハローワーク等と連携して就労に結びつくまできめ細やかな支援を行います。相談は予約制となります。
対象者
市内に在住している方で、児童扶養手当を受給しているひとり親家庭の父又は母(生活保護受給者は除く)
手続き
母子・父子自立支援員またはケースワーカーに事前に相談日時を電話予約してください。
母子・父子寡婦福祉資金貸付
ひとり親家庭の父母及び寡婦の方の生活の安定と、経済的自立を支援するために必要な資金の貸付を行っています。
貸付限度額や償還方法などは、貸付の種類により異なります。
詳しくは、母子・父子自立支援員にお尋ねください。
母子・父子自立支援員事業の推進
ひとり親家庭の父母及び寡婦の自立に必要な情報提供、相談指導などの支援を行うとともに、職業能力向上及び求職活動に関する支援を行っています。
養育費・面会交流相談
別居・離婚後の養育費や面会交流について、ご相談に応じています。
母子・父子自立支援員がお話を伺う他、必要に応じて専門機関のご紹介等を行っています。
市の相談窓口
千葉県母子寡婦福祉連合会(外部サイト)
養育費相談支援センター(外部サイト)
※平成23年の民法の一部改正で、協議離婚の際に父母が協議で定めるべき事項として「養育費の分担」と「面会交流」があること、これらの取り決めをする時は、子の利益を最も優先して考慮しなければならないことが明記されました。
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子ども部 子ども支援課
〒270-1192 千葉県我孫子市我孫子1858番地(西別館2階)
電話:04-7185-1111(代表)
ファクス:04-7183-3437