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登録日:2015年7月1日
更新日:2017年4月3日
A都市計画法第4条第12項において「開発行為」とは、「主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更」をいいます。また、開発行為をする土地の区域を「開発区域」といいます。
都市部 市街地整備課
〒270-1192 千葉県我孫子市我孫子1858番地(東別館1階) 電話:04-7185-1579 ファクス:04-7185-4329