開発行為をしようとするときはどのような手続きが必要ですか?
Q 開発行為をしようとするときはどのような手続きが必要ですか?
A
あらかじめ、申請手続きを行い開発許可を受けなければなりません。また、開発行為の内容によっては、公共施設等の設置などについて開発許可申請前に事前協議の手続きが必要となります。
※事前協議の手続きについては、我孫子市開発行為に関する条例第2章(第6条から第9条)に規定しています。
※開発行為の手続きの流れについては『開発行為と手続きの流れのページ』をご覧ください。
A
あらかじめ、申請手続きを行い開発許可を受けなければなりません。また、開発行為の内容によっては、公共施設等の設置などについて開発許可申請前に事前協議の手続きが必要となります。
※事前協議の手続きについては、我孫子市開発行為に関する条例第2章(第6条から第9条)に規定しています。
※開発行為の手続きの流れについては『開発行為と手続きの流れのページ』をご覧ください。