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土地の区画形質の変更とはどういうことですか?

登録日:2015年7月1日

更新日:2017年4月3日

Q 土地の区画形質の変更とはどういうことですか?

A
(1)土地の区画の変更とは、道路、水路等の公共施設の新設、変更又は廃止を行うことをいいます。
(2)土地の形の変更とは、切土又は盛土により土地の高さを変更することをいいます。
(3)土地の質の変更とは、宅地以外の土地(農地、雑種地等)を宅地とすることをいいます。
※「土地の区画形質の変更」については、我孫子市開発行為に関する条例施行規則第2条に規定しています。
※詳細は『我孫子市開発行為に関する条例等、開発行為等運用・審査基準のページ』をご覧ください。

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都市部 市街地整備課

〒270-1192 千葉県我孫子市我孫子1858番地(東別館1階)
電話:04-7185-1579 ファクス:04-7185-4329

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我孫子市役所

法人番号9000020122220
〒270-1192 千葉県 我孫子市 我孫子1858番地
電話:04-7185-1111(代表) /ファクス:04-7185-1520(秘書広報課広報室)
平日午前8時30分~午後5時(土曜日曜・祝日・年末年始を除く)

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