印鑑登録の手続き
印鑑登録証明書は、不動産の登記や自動車の登録等のときに使われる大切なものです。このため、登録の手続きは慎重に行っています。
登録できる方
我孫子市に住民登録している15歳以上の人(意思能力を有しない人は登録できません)。
成年被後見人は法定代理人が同行した場合には、申請または廃止・亡失等の届出をすることができます(詳しくは下記3.を参照ください)。
※外国人住民の方は登録する印鑑にご注意ください。
外国人住民の方の印鑑登録できる印鑑・できない印鑑(PDF:305KB)
登録できない印鑑
登録できない印鑑の大きさ
- 住民基本台帳に記録されている氏名以外を表しているもの
(例:千葉 あび子→「千葉」または「あび子」は可、「千」や「あび」等は不可)
- ゴム印等変形しやすいものや指輪のもの
- 印影が不鮮明なものや印鑑の一部が欠けているもの
- 印影の大きさが、一辺の長さが25ミリメートルの正方形に収まらないもの、または8ミリメートルの正方形に収まる小ささのもの。右の図の小さい四角に収まるもの、大きい四角からはみ出るものは登録できません。
- 逆彫りのもの
- 三文判・認印等大量に製造されているもの
申請場所
市役所市民課、我孫子行政サービスセンター、つくし野行政サービスセンター、天王台行政サービスセンター、湖北台行政サービスセンター、新木行政サービスセンター、布佐行政サービスセンター
受付時間
- 我孫子市役所市民課
祝日及び12月29日から1月3日までを除く月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時まで
お問い合わせ先(電話:04-7185-1111) - 各行政サービスセンター
※行財政改革及び行政サービスの見直しにより、つくし野行政サービスセンター、布佐行政サービスセンターの開庁日を見直し、令和3年1月4日(月曜日)から正式に開庁日を変更することになりました。詳しくは行政サービスセンターのご案内 のページをご参照ください。
行政サービスセンターでは、一部取り扱うことのできない業務(住民異動・戸籍異動・税証明・国民健康保険異動届等)がありますので、事前にお問い合わせください。または 行政サービスセンター業務一覧をご覧ください。
登録手数料
300円
申請方法
1.申請者本人であることを、次で確認できるとき(申請当日に登録できます)
- 顔写真の入った官公署が発行した免許証、身分証明書等で有効期限内のものを窓口で提示していただいたとき。
(例)マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カード、特別永住者証明書、顔写真入りの住基カード、運転経歴証明書等
※住所の記載が義務付けられている身分証明書に関しては、現在の住民登録地と記載されている住所が同一であるものとします。 - 我孫子市で既に印鑑登録をしている方が、申請者の印鑑登録申請書裏面に住所・氏名・印鑑登録カード番号を正確に記載し、登録印を押印し保証したとき。
<手続き方法>
(1)登録印鑑(実印となります)と上記記載の本人確認ができるものを持参の上、窓口に備え付けの「印鑑登録申請書」に住所、氏名、生年月日等を記入し申請します。
(2)手続き日に「印鑑登録証」を発行し、登録が完了します(証明書発行も可能)。
2.上記の本人確認ができないときや委任状による申請をするとき(登録に日数を要します)
- 顔写真が入った官公署が発行した免許証、身分証明書等をお持ちでなく、既に我孫子市で印鑑登録している人の保証が得られないとき。
- 代理人が申請するとき(委任状が必要となります)。
<手続き方法>
(1)本人の登録印鑑(実印となります)と窓口に来庁する方の本人確認できるものを持参の上、窓口備え付けの「印鑑登録申請書」に住所、氏名、生年月日等を記入し申請します。代理人が申請する場合は、「委任状」と代理人の方の本人確認ができる書類(マイナンバーカード・運転免許証等)が必要となります。
(2)申請受付後に、直接本人宛てに「照会書」と「回答書」(本人の意思による登録かどうかを確認する書類です)を郵送します。
(3)届いたら本人が「回答書」に署名・登録印を押印し、申請受付日から1か月以内に申請手続きした窓口にお持ちください。「印鑑登録証」を発行し、登録が完了します(証明書発行も可能)。
※本人が引き換えに来庁する場合は、回答書と本人確認できるもの(健康保険証、年金手帳、通帳等のいずれか2点)をお持ちください。
※代理人が来庁する場合は、回答書(委任状に受領代理人の氏名等を必ず記入してください)と、本人確認できるもの(運転免許証等)をお持ちください。
3.成年被後見人が登録する方法
- 成年被後見人は法定代理人が同行した場合には、申請の届出をすることができます。
<手続き方法>
(1)登記事項証明書(発行から3ヶ月以内)、成年後見人の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証等で有効期限内のもの)をお持ちください。※弁護士・司法書士の資格者証は成年後見人の本人確認書類には含まれません。詳しくはお問い合わせください。
旧姓(旧氏)の印鑑登録について
- 婚姻等で姓が変わると、旧姓の印鑑で登録していた印鑑登録は、自動的に抹消されます。
- 旧姓の印鑑で印鑑登録を希望される方は、先に住民票、マイナンバーカード等に旧姓を併記する手続きを行ってください。
- 旧姓を併記する手続きが完了すると、通常の印鑑登録手続きに従って、旧姓の印鑑で印鑑登録ができます(登録料が必要です)。
- 印鑑証明書には氏名と旧姓の両方が記載されます。
- 旧姓と新姓の両方の印鑑を登録することはできません。
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