自動車臨時運行許可申請(仮ナンバー申請)
臨時運行許可(仮ナンバー)制度とは
車検切れの車両を継続審査のために陸運局まで回送する場合や、それに伴う修理・整備をするため、整備工場まで回送する場合などに「特例的に」運行を許可するものです。
これらの申請は、道路運送車両法で定められている臨時運行の許可基準の範囲内で行われます。
臨時運行許可の該当条件
(1)運行経路(出発地・経由地・到達地)に我孫子市が含まれていること
(2)対象自動車…普通自動車、軽自動車、二輪の小型自動車(251cc以上)、大型特殊自動車(トラック)等に該当すること
(3)許可期間…運行の目的・経路から判断して必要最小限度の日数(借りる日から最大5日間)であること
※許可時に臨時運行許可証を交付し、自動車臨時運行許可番号標(仮ナンバープレート)を貸出します。
(4)自動車損害賠償責任保険(共済)証明書の有効期限が(3)を満たしていること
※有効期限の最終日は正午までの加入となるため、許可期間に含めることはできません。
申請に必要なもの
(1)自動車臨時運行許可申請書(以下よりダウンロードできます。市民課窓口にもあります。)
自動車臨時運行許可申請書(Excel)(Excel:17KB)
(2)自動車を確認できる書類(自動車検査証・登録識別情報等通知書・通関証明書等)
(3)有効な自動車損害賠償責任保険(共済)証明書の原本(コピー不可)
(4)申請者の本人確認ができる公的な身分証明書(マイナンバー(個人番号)カードや運転免許証等)
(5)手数料…1両につき750円
なお、自動車検査証について、令和5年1月1日以降に発行された電子車検証をお持ちいただく場合は、有効期間の満了する日を確認させていただく必要があるため、電子車検証に加えて、次のものを併せてご提示ください。
「自動車検査証記録事項」※電子車検証と同時に発行されます。
申請場所
市役所本庁舎1階 市民課
※申請の受付は、原則当該車両を動かす当日となります。
返却方法
有効期限終了後5日以内に市民課窓口(土曜日、日曜日、祝日、年末年始、平日の時間外の場合は守衛室)に、次のものを返却してください。
(1)貸与された枚数の自動車臨時運行許可番号標(仮ナンバープレート)
(2)臨時運行許可証
(3)貸与された場合はステイ一式
持参することが困難な場合は、郵送での返却も受付けています。上記の(1)から(3)を次の郵送先へまとめてお送りください。
郵送先
〒270-1192 千葉県我孫子市我孫子1858番地 我孫子市役所市民課 宛
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