住民票、マイナンバーカード等への旧姓(旧氏)併記
令和元年11月5日から住民票とマイナンバーカードに旧姓(旧氏)が併記できます
概要
旧姓(旧氏)とは、その人が過去に称していたことのある戸籍上の氏のことで、令和元年11月5日から住民票へ併記することができるようになります。
旧姓併記後は、住民票の「旧氏」欄に旧姓が常に記載されます。
旧氏記載対象:住民票、住民票記載事項証明書、マイナンバーカード、印鑑登録証明書
住民票、マイナンバーカード等に記載できる旧姓
※通知カードの記載事項変更は、令和2年5月23日をもって終了致しました。
(1)初めて旧姓を記載する際には、任意の旧姓を選べます
・一度記載した旧姓は、婚姻等により再度氏が変わってもそのまま使用できます
・旧姓併記の記載は、他市区町村に転出しても引き続き使用できます
(2)旧姓を変更する際、婚姻等により氏が変わった場合には、直前の旧姓を記載するか、既に記載している旧氏を使用することができます
(3)旧姓の削除後は、氏を変更した場合のみ変更前の氏を旧姓として再度併記できます
注意
- 住民票に旧姓を併記した場合、旧姓と氏名は、常に住民票、マイナンバーカードおよび印鑑証明書に併せて証明されます。その都度、どちらか一方のみを記載することはできません。
- マイナンバーカードを合わせて提出し、併記する手続きが必要です。
- 初めて申出する場合には、生まれた時点から現在の直前の氏までどれでも旧姓として併記できます。
- 現在の氏と同じ氏を旧姓として併記することはできません。
- 旧姓が不要となった場合、申出することで旧姓を削除できます。
- 姓の変更を伴う戸籍届出を行った場合は、同日に旧姓記載請求はできません。
後日、新しい姓が記載されている戸籍謄本を持参し、請求手続きを行ってください。
請求場所
市役所市民課、我孫子行政サービスセンター(※)、つくし野行政サービスセンター、天王台行政サービスセンター、湖北台行政サービスセンター、湖北行政サービスセンター、新木行政サービスセンター、布佐行政サービスセンター
受付時間
令和元年11月5日火曜日以降
平日午前8時30分から午後5時
※ただし、我孫子行政サービスセンターは平日午前9時から午後5時
(月曜日・水曜日・金曜日の午後5時から8時、および土曜日は、受付できません)
必要書類
・請求書(指定様式、窓口にて配布)
- 旧姓が記載された戸籍謄本※(旧姓の記載されている戸籍謄本等から現在の氏が記載されている戸籍に至るまでのすべての戸籍謄本等が必要になります)
- 印鑑
- マイナンバーカード(お持ちの方)(後日持参及び手続き可)
- 本人確認書類(下記参照)
本人確認書類について
有効期限内のものをお持ちください。
必要な数 | 本人確認書類の例 |
---|---|
いずれか1点 | 官公庁が発行する顔写真付きの証明書・運転免許証・パスポート・マイナンバー(個人番号)カード・住民基本台帳カード(顔写真付き)など |
いずれか2点 | 健康保険証・年金手帳・社員証(顔写真付き)・学生証(顔写真付き)・介護保険証・年金証書など |
代理人請求の必要書類
- 委任状(本人と住民票上の同一世帯員は不要)※
- 本人の旧姓が記載された戸籍謄本等
- 代理人印鑑
- 代理人の本人確認書類
※親族でも、住民票が別(別世帯)であれば、代理人としての手続きになり委任状が必要になります。
関連リンク
住民票、マイナンバーカード等への旧氏の併記について(総務省HP)(外部サイト)
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