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令和6年度 国民健康保険税 制度改正のお知らせ

登録日:2024年4月1日

更新日:2024年4月1日

国民健康保険税の税率改正

国民健康保険は、病気やけがをしたときに安心して受けられるよう、加入者のみなさまがお互いに助け合う制度です。
我孫子市では、近年、被保険者の減少及び高齢化、医療費の増加などの影響により、国保財政は厳しい状況が続いています。
令和5年度に一部税率改正を行いましたが、歳入不足は解消に至っていない状況です。
そこで、国民健康保険の健全な財政運営を図るため、令和6年度は以下のとおり税率の一部を改正します。
加入者の皆さまにはご負担をおかけしますが、ご理解いただきますようお願いします。

令和6年度税率改正
  保険税率
賦課区分 賦課項目 令和5年度 令和6年度
医療保険分 所得割 7.25% 据置
均等割 18,000円 21,200円
平等割 18,600円 22,300円

後期高齢者

支援分

所得割 3.91% 3.85%
均等割 9,600円 10,500円
介護保険分 所得割 1.75% 据置
均等割 15,200円 据置

詳細は、国民健康保険税の算出方法からご覧ください。

国民健康保険税賦課限度額の改正

「地方税法施行令の改正」により、令和6年度から国民健康保険税の賦課限度額が引き上げられます。

国民健康保険税 賦課限度額の改正内容
区分 改 正 前 改 正 後
医療保険分 65万円 同左(変更ありません)
後期高齢者支援金分 22万円 24万円
介護保険分 17万円 同左(変更ありません)
104万円 106万円

詳細は、国民健康保険税の算出方法からご覧ください。

国民健康保険税の軽減判定所得の基準が改正

令和6年度から国民健康保険税の軽減制度が改正されます。


国民健康保険税 軽減判定所得の基準の改正内容

改 正 前

改 正 後

7割軽減

 総所得金額等の合計額が

 43万円+10万

×給与所得者等の数-1以下

同左(変更ありません)

5割軽減

43万円+29万円

×被保険者数+10万円

×(給与所得者等の数-1)以下

5割軽減

43万円+29万5千円

×被保険者数+10万円

×(給与所得者等の数-1)以下

2割軽減

 43万円+ 53万5千円

×被保険者数 +10万円

×(給与所得者等の数-1)以下

2割軽減

43万円+ 54万5千円

×被保険者数 +10万円

×(給与所得者等の数-1)以下


詳細は、国民健康保険税の軽減・減免からご覧ください。

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〒270-1192 千葉県我孫子市我孫子1858番地(本庁舎1階)
電話:04-7185-1111(代表) ファクス:04-7185-4380

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法人番号9000020122220
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平日午前8時30分~午後5時(土曜日曜・祝日・年末年始を除く)

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