国民健康保険証は新たに発行されなくなります
令和6年12月2日から健康保険証は新たに発行されなくなります
令和6年12月2日以降、マイナ保険証(保険証利用登録がされたマイナンバーカード)を基本とする仕組みに移行します。
令和6年12月1日時点でお手元にある有効な保険証は、令和7年7月31日まで使用できます。(それ以前に有効期限が切れる場合は、その有効期限までになります。)
令和7年7月31日まで使用できる保険証は、令和6年7月10日に郵便局へ引き渡しました。
なお、令和6年12月2日以降に転職・転出等で加入している健康保険が変わった場合や、転居・世帯主変更など住民票の情報に変更が生じた場合、新しい保険証の交付はありません。
保険証が発行されなくなることについてのよくあるお問い合わせ
令和6年12月2日以降の保険証はどうなりますか。
有効期限まではお手持ちの保険証をご利用ください。期限到達後や紛失、内容変更があった場合には、マイナ保険証をお持ちの方には「資格情報のお知らせ(資格情報通知書)」、マイナ保険証をお持ちでない方には「資格確認書」を交付します。
職場の健康保険の脱退に伴う我孫子市の国民健康保険の加入手続き、または、職場の健康保険への加入に伴う我孫子市の国民健康保険の脱退手続きは、必要ですか。
引き続き、我孫子市国民健康保険にかかる加入手続き及び脱退手続きは、必要です。マイナ保険証をお使いの場合も同様に手続きは必要です。手続きに必要なもの等については、以下のページをご確認ください。
国民健康保険の届出や申請に必要なもの
マイナ保険証を持っていません。
次に該当する場合は、有効期限が切れる前に申請いただくことなく、「資格確認書」を交付します。
・マイナンバーカードを取得していない
・マイナンバーカードの保険証利用登録を行っていない、解除している
・マイナンバーカードの有効期限が切れている
・マイナンバーカードを返納した
・マイナポータルで自己情報が閲覧できない設定をしている
など
マイナンバーカードを更新中で、マイナ保険証利用ができません。
本人の申請により「資格確認書」を交付します。
また、以下の場合にも申請が必要です。
・マイナンバーカードを紛失した
・(初回のみ)施設入所など第三者が同行して資格確認を補助する必要があり、マイナ保険証での受診が困難
マイナンバーカードの暗証番号がロックされてしまったのですが、健康保険証としては利用できますか。
医療機関・薬局でマイナンバーカードを健康保険証として利用する場合、顔認証付きカードリーダーで顔認証等で本人確認が可能ですので、マイナンバーカードを健康保険証として利用いただくことは可能です。ただし、そのほかのマイナンバーカードの機能が使用できない場合がありますので、住民票のある市区町村窓口等で利用者証明用電子証明書パスワード(4桁の暗証番号)の再設定を行ってください。
マイナ保険証を作りたい場合にはどうしたらいいですか。
以下のページをご参照ください。
マイナンバーカードの申請について(ネットや郵送での申請方法)
マイナ保険証を持っている人に交付される「資格情報のお知らせ(資格情報通知書)」とはどういったものですか。
マイナ保険証の保有者がご自身の被保険者資格等を簡易に把握できるよう、新規資格取得時や受診時の窓口負担割合の変更時(70歳以上の被保険者のみ)等に交付されるもので、氏名、被保険者記号・番号・枝番、負担割合(70歳以上のみ)等が記載される予定です。なお、原則として、「資格情報のお知らせ(資格情報通知書)」だけでは医療機関等を受診することはできません。
マイナ保険証についてもっと知りたい場合はどうすればいいですか。
マイナ保険証に関するQ&Aは、厚生労働省ウェブサイトにも記載されております。以下の厚生労働省ウェブサイトでご確認ください。
厚生労働省ウェブサイト(マイナンバーカードの健康保険証利用について)(外部サイト)
健康福祉部 国保年金課
〒270-1192 千葉県我孫子市我孫子1858番地(本庁舎1階)
電話:04-7185-1111(代表)
ファクス:04-7185-4380