オンライン資格確認等システムを使用した、保険者間の健診結果データの提供
健診結果データ提供の概要
我孫子市は、我孫子市国民健康保険(以下「我孫子市国保」という。)の保険者として、被保険者の健診結果データを管理しており、管理にはオンライン資格確認等システムを活用しています。
オンライン資格確認等システムは、政府が医療保険制度の効率的な運営を図るために導入したものであり、このシステムの機能の1つとして、保険者間の健診結果データの提供があります。
具体的には、我孫子市国保の被保険者について、当該被保険者が、我孫子市国保に加入する前に加入していた保険者(以下「旧保険者」という。)において、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「高確法」という。)第20条に基づき実施される特定健康診査(以下「特定健診」という。)を受けていた場合、我孫子市は、オンライン資格確認等システムを通じて、当該特定健診の結果データの提供を受けることが可能です。
我孫子市が、オンライン資格確認等システムを通じて旧保険者から特定健診情報の提供を受ける場合、特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基準(平成19年厚生労働省令第157号。以下「実施基準」という。)第13条第1項において、被保険者の同意を得ることは不要とされています。
一方、「特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基準の一部を改正する省令の施行について」(令和3年2月5日厚生労働省保険局長通知)においては、『加入者が、旧保険者で実施された特定健診の情報を、オンライン資格確認等システムにより、現保険者に提供することを希望しない場合は、加入者より現保険者に対してその旨の申し出をすることが可能であり、その申し出があった場合は、現保険者は旧保険者に対し、当該加入者に係る特定健診等に関する記録の写しの提供を求めないこと』とされているため、被保険者から当該申し出があった場合、我孫子市は、旧保険者が保有する当該被保険者に係る特定健診結果データの提供を求めないものとします。
保険者間の健診結果の提供を希望しない場合の手続き
1.不同意申請書の提出
自身の旧保険者から、我孫子市が健診結果データの提供を受けることを希望しない方は、国保年金課に「オンライン資格確認等システムによる旧保険者からの特定健康診査情報の取得に関する不同意申請書」(以下「不同意申請書」という。)を郵送または持参により提出してください。行政サービスセンターでは受付できません。
オンライン資格確認等システムによる旧保険者からの特定健康診査情報の取得に関する不同意申請書(PDF:60KB)
2.不同意申請対象データの範囲
不同意申請の対象となる健診結果データの範囲は、実施基準第10条第1項の規定に基づく、旧保険者における当該データの保存期間に準じます。
3.不同意申請に係る留意事項について
今後、我孫子市から別の保険者へ異動し、引き続き同様の対応を希望する場合は、システム上の設定が再度必要となるため、異動先の保険者に対しても不同意の申請書を改めて提出する必要があります。
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健康福祉部 国保年金課
〒270-1192 千葉県我孫子市我孫子1858番地(本庁舎1階)
電話:04-7185-1111(代表)
ファクス:04-7185-4380