市道との境界確定申請について
道路境界確定までの流れ
- 土地家屋調査士または測量士から我孫子市に境界確定申請書(様式)を提出(郵送可)。
- 申請書提出の際に、立会日の調整(後日でも問題ありません。)。申請日から2週間後以降を目安に調整。
- 下図の提出。必要に応じて事前打ち合わせ。
- 現地立ち合い。
- 仮確定図の提出(押印不要。)。境界票の設置。
- 確定図(2部)および現地境界票の写真(近景・遠景)の提出。
- 必要であれば、境界確定協議書交付申請書(様式)の提出。
道路境界確定申請に必要な書類
- 境界確定申請書(様式)
- 申請地の位置図
- 申請地の公図
- 申請地の隣接土地所有者一覧
- 申請地並びに隣接土地の登記簿謄本
- 申請人の委任状(様式)
- 申請地並びに隣接土地の地積測量図または古図
道路境界確定協議書交付申請に必要な書類
- 境界確定協議書交付申請書(様式)
- 申請地の位置図
- 公図の写し
- 申請地の土地所有者が確認できる書類(土地登記簿謄本の写しなど)
- 委任状(代理人が申請する場合のみ)
- 境界確定協議書(様式)と境界確定図を綴じて割り印したもの(2部)
注意事項
- 立会日の日程調整・変更は、電話でも構いません。
- 確定図は、原則垂線で作成します。
- 道路の片方だけ境界を決めることはありません。
- 境界票の設置は、対象者全員の同意をいただいてから行ってください。
- 境界確定申請書に添付する公図や謄本は、インターネット等でダウンロードしたもので構いません。
- 同意書は、市で準備いたします。
- 下図および仮確定図の提出は、メール及びファックスで構いません。
- 境界確定協議書の交付申請者は、土地所有者本人のみになります。
- 境界確定と同時に境界確定協議書の交付申請を行う場合は、公図の写し、申請人と隣接土地所有者が同一であることが確認できる書類、委任状の3点を境界確定協議書交付申請書に添付する必要がなくなります。
- 境界確定協議書の交付は、申請から約1週間要します。
- 境界確定協議書の交付に手数料はかかりません。
- 書類の提出は、郵送で構いません。市より返送が必要な場合は、返信用の封筒をご準備ください。
- 申請地もしくは申請地に接する市道が水路に接している場合は、治水課にも水路境界確定の申請が必要になります。