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市道との境界確定申請について

登録日:2020年10月13日

更新日:2020年10月13日

道路境界確定までの流れ

  1. 土地家屋調査士または測量士から我孫子市に境界確定申請書(様式)を提出(郵送可)。
  2. 申請書提出の際に、立会日の調整(後日でも問題ありません。)。申請日から2週間後以降を目安に調整。
  3. 下図の提出。必要に応じて事前打ち合わせ。
  4. 現地立ち合い。
  5. 仮確定図の提出(押印不要。)。境界票の設置。
  6. 確定図(2部)および現地境界票の写真(近景・遠景)の提出。
  7. 必要であれば、境界確定協議書交付申請書(様式)の提出。

道路境界確定申請に必要な書類

  • 境界確定申請書(様式)
  • 申請地の位置図
  • 申請地の公図
  • 申請地の隣接土地所有者一覧
  • 申請地並びに隣接土地の登記簿謄本
  • 申請人の委任状(様式)
  • 申請地並びに隣接土地の地積測量図または古図

道路境界確定協議書交付申請に必要な書類

  • 境界確定協議書交付申請書(様式)
  • 申請地の位置図
  • 公図の写し
  • 申請地の土地所有者が確認できる書類(土地登記簿謄本の写しなど)
  • 委任状(代理人が申請する場合のみ)
  • 境界確定協議書(様式)と境界確定図を綴じて割り印したもの(2部)

注意事項

  • 立会日の日程調整・変更は、電話でも構いません。
  • 確定図は、原則垂線で作成します。
  • 道路の片方だけ境界を決めることはありません。
  • 境界票の設置は、対象者全員の同意をいただいてから行ってください。
  • 境界確定申請書に添付する公図や謄本は、インターネット等でダウンロードしたもので構いません。
  • 同意書は、市で準備いたします。
  • 下図および仮確定図の提出は、メール及びファックスで構いません。
  • 境界確定協議書の交付申請者は、土地所有者本人のみになります。
  • 境界確定と同時に境界確定協議書の交付申請を行う場合は、公図の写し、申請人と隣接土地所有者が同一であることが確認できる書類、委任状の3点を境界確定協議書交付申請書に添付する必要がなくなります。
  • 境界確定協議書の交付は、申請から約1週間要します。
  • 境界確定協議書の交付に手数料はかかりません。
  • 書類の提出は、郵送で構いません。市より返送が必要な場合は、返信用の封筒をご準備ください。
  • 申請地もしくは申請地に接する市道が水路に接している場合は、治水課にも水路境界確定の申請が必要になります。

申請書等のダウンロード

このページについてのお問い合わせは

メールを送信する

建設部 道路課

〒270-1192 千葉県我孫子市我孫子1858番地(東別館2階)
電話:04-7185-1111 ファクス:04-7185-8013

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我孫子市役所

法人番号9000020122220
〒270-1192 千葉県 我孫子市 我孫子1858番地
電話:04-7185-1111(代表) /ファクス:04-7185-1520(秘書広報課広報室)
平日午前8時30分~午後5時(土曜日曜・祝日・年末年始を除く)

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ファクス:04-7185-1520(秘書広報課広報室)
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