道路法第37条第1項の規定による道路の占用の制限について
緊急輸送道路について
大規模な災害が起きた場合における避難や救助をはじめ、物資の供給、諸施設の復旧等広範な応急対策活動を広域的に実施するため、非常事態に対応した交通の確保を図ることを目的に、重要な路線を緊急輸送道路として定めています。
1.市道における占用制限について
指定された緊急輸送道路のうち、千葉県に指定された路線については、災害発生時における交通の確保を図る必要性が特に高いものとして、道路法第37条第1項の規定により、原則として新規の電柱の占用を認めないこととします。
なお、我孫子市内における国県道の緊急輸送道路については、既に新規の電柱の占用が制限されています。
2.占用を制限する路線名
00-023号線
3.占用を制限する区域
区域:千葉県我孫子市我孫子新田地先から日秀新田地先まで
延長:5.8キロメートル
4.制限の対象とする占用物件
新たに地上に設ける電柱(占用の制限の開始の期日より前に占用を認められた電柱の更新又は移設によるものを除く。)。ただし、電柱を地上に設けるやむを得ない事情があり、当該道路の敷地外に直ちに用地を確保することができないと認められる場合は、この限りでない。
5.占用を制限する理由
緊急輸送道路の占用を制限することにより、災害が発生した場合における被害の拡大を防止するため。
6.占用の制限の開始の期日
令和6年3月5日
関連リンク
道路法第37条第1項の規定による道路の占用の制限について(千葉県HPリンク)(外部サイト)
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ