情報公開制度案内
情報公開制度とは
市では、これまで、広報紙や各種刊行物、パンフレットなどを通じて、市民のみなさんにさまざまな市の情報をお知らせしてきました。平成7年4月にスタートした「情報公開制度」は、これらの情報に加え、市民のみなさんの請求に基づいて、市が持っている情報を公開するものです。この制度により、市民のみなさんの市政への参加を促進し、市民のみなさんと市政との信頼関係の強化をはかり、公正でよりいっそう開かれた市政を推進することをめざしています。
令和6年8月から情報公開受付時の対応等を変更しました。詳しくは次のリンク先のページをご覧ください。
目次
情報公開制度とは
公開請求ができるひと
市民に限らず、どなたでも公開請求できます。
公開請求ができる市の機関(実施機関)
1市長
2水道事業管理者
3消防長
4教育委員会
5選挙管理委員会
6監査委員
7農業委員会
8固定資産評価審査委員会
9議会
公開請求ができる情報(対象情報)
平成7年4月1日以降(3月31日以前のものは整備の完了したもの)に作成または取得した文書、図面、電磁的記録等で実施機関が組織的に用いるものとして保有しているものです。(官報、広報、新聞、雑誌などは除く)
公開請求の方法
公開の請求は、「情報公開請求書」を情報公開総合窓口(市役所本庁舎1階。全ての実施機関に関する情報公開請求を受け付けます。)又は情報公開コーナー(水道局経営課、消防本部総務課及び教育委員会総務課。情報公開コーナーでは、それぞれの実施機関に関する情報公開請求書を受け付けます。)に提出するか、ちば電子申請サービスを利用してください。電話や口頭での請求はできません。(ただし、体に障害があるなどの場合はこの限りではありません。)なお、請求書の記入方法などは、窓口の職員がご相談に応じます。
- 令和6年6月3日から電子的方法による情報公開請求をこれまでの「お問い合わせメール」による方法から「ちば電子申請サービス」による方法に変更しました。次のリンクからご利用ください。
ちば電子申請サービス(我孫子市の機関への情報公開請求)(外部サイト)
公開・非公開の決定
公開の請求を受けた日から15日(やむを得ない理由があるときは60日)以内に公開するかどうかを決定し、書面で通知します。なお、公開できる場合は公開の日時と場所を、公開できない場合や公開できない部分がある場合には、その理由をあわせてお知らせします。
公開の方法と費用
情報の公開は、窓口での閲覧、窓口での写しの交付又は郵送による写しの交付のいずれかの方法により行います。閲覧は無料ですが、資料の写し(コピー)は、A3以内白黒は1面につき10円、カラーは1面につき50円、それを超える大きさはA3の枚数に換算し、CD-Rは1枚につき50円を負担していただきます。郵送を希望される場合は、別途郵送料の負担が必要です。
費用の負担が発生する場合は、決定通知書とともに納入通知書(地方税統一QRコードの対応なし)を同封しますので、指定金融機関又は納付書(納入通知書)による窓口納付が可能な収納代理金融機関の窓口でお支払をお願いします。指定金融機関及び納付書(納入通知書)による窓口納付が可能な収納代理金融機関以外の金融機関を利用する場合は、取扱いのできる金融機関へ取り次ぐための手数料を別途ご負担いただくことになります。また、市の口座への直接の口座振込は受け付けていませんのでご注意ください。
なお、情報の公開は、文書等が電磁的に記録されていないものがあることや本人確認の必要から、メールでの公開はしていませんのでご了承ください。
公開することができない情報
情報公開制度では、全ての情報を公開することを原則としていますが、内容によっては個人のプライバシーを保護するなどのために公開することができないものもあります。
公開することができない情報には、次のようなものがあります。
1法令等により公開することができないと認められる情報
2個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるもの
3法人等の事業活動に関する情報で、公開すると法人等の正当な利益を害するおそれ等があるもの
4審議や検討、協議等の意思形成過程に関する情報で、公開すると率直な意見の交換、意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ等があるもの
5検査、契約等の事務事業に関する情報で、公開すると当該事務事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの
なお、情報の一部に公開することができない情報が含まれている場合でも、その部分を除いて公開することがあります。また、一定の期間が過ぎれば公開することができる場合は、その期間の経過後に公開しますので、改めて請求してください。
決定に不服があるとき
請求した情報が公開できないと決定された場合で、その決定に不服があるときは、決定を知った日の翌日から起算して3カ月以内に実施機関に対して審査請求をすることができます。
審査請求があった場合、実施機関は、よりいっそう公正で中立な判断を行うため、学識経験者で構成された「我孫子市情報公開・個人情報保護審査会」に意見を求め、その意見を尊重して審査請求に対する裁決を行います。(我孫子市情報公開・個人情報保護審査会の概要)
我孫子市例規集(外部サイト)