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特別障害給付金制度

登録日:2015年7月1日

更新日:2024年4月5日

国民年金への加入が任意だったために加入せず障害を負い、障害基礎年金を受けられない人に『特別障害給付金制度』があります。

支給の対象となる人

  1. 平成3年3月以前に国民年金の任意加入対象であった学生
  2. 昭和61年3月以前に国民年金の任意加入対象であった、厚生年金・共済年金加入者の配偶者

1または2に該当する人で、当時、国民年金に加入していなかった期間内に初診日があり、現在、障害基礎年金の1・2級の障害の状態にある人です。原則として、65歳に達する日の前日までに請求していただく必要があります。ただし、65歳に達する日の前日までに障害の状態に該当された人に限ります。なお、障害基礎年金や障害厚生(共済)年金などを受給することができる人は対象となりません。

支給額(令和6年度の額)

障害基礎年金の

1級に該当する人 月額55,350円

2級に該当する人 月額44,280円

(注意:障害者手帳の等級とは異なります。)

ご注意

本人が他の年金を受給している場合や本人の所得によっては、支給が調整(または停止)されることもあります。

このページについてのお問い合わせは

メールを送信する

健康福祉部 国保年金課

〒270-1192 千葉県我孫子市我孫子1858番地(本庁舎1階)
電話:04-7185-1111(代表) ファクス:04-7185-4380

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我孫子市役所

法人番号9000020122220
〒270-1192 千葉県 我孫子市 我孫子1858番地
電話:04-7185-1111(代表) /ファクス:04-7185-1520(秘書広報課広報室)
平日午前8時30分~午後5時(土曜日曜・祝日・年末年始を除く)

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