特別障害給付金制度
国民年金への加入が任意だったために加入せず障害を負い、障害基礎年金を受けられない人に『特別障害給付金制度』があります。
支給の対象となる人
- 平成3年3月以前に国民年金の任意加入対象であった学生
- 昭和61年3月以前に国民年金の任意加入対象であった、厚生年金・共済年金加入者の配偶者
1または2に該当する人で、当時、国民年金に加入していなかった期間内に初診日があり、現在、障害基礎年金の1・2級の障害の状態にある人です。原則として、65歳に達する日の前日までに請求していただく必要があります。ただし、65歳に達する日の前日までに障害の状態に該当された人に限ります。なお、障害基礎年金や障害厚生(共済)年金などを受給することができる人は対象となりません。
支給額(令和6年度の額)
障害基礎年金の
1級に該当する人 月額55,350円
2級に該当する人 月額44,280円
(注意:障害者手帳の等級とは異なります。)
ご注意
本人が他の年金を受給している場合や本人の所得によっては、支給が調整(または停止)されることもあります。
健康福祉部 国保年金課
〒270-1192 千葉県我孫子市我孫子1858番地(本庁舎1階)
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