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幼稚園の無償化

登録日:2019年7月12日

更新日:2021年10月6日

幼稚園(国立大学附属幼稚園・国立特別支援学校幼稚部を含む)の無償化

幼稚園を利用する園児の保護者が負担し幼稚園に支払う利用料のうち、入園料・保育料・預かり保育料等について、上限額までの範囲で保護者の利用料が給付(無償化)されるものです。

給付を受けるには、利用開始までに幼稚園を通じて保護者の住民登録地の市町村に認定申請し、世帯の状況に応じた施設等利用給付認定を受ける必要があります。

我孫子市以外の私立幼稚園・国立大学附属幼稚園、国立特別支援学校幼稚部に通われている園児も対象となります。住民票がある市町村への申請が必要です。

満3歳児も対象となります。(※満3歳児とは、3歳に達した幼児が次の4月を待たずに年度の途中から入園する園児のことです)。

幼稚園児は、全員が該当するいずれかの認定を受ける必要があります。

  • 新1号認定(教育)
  • 新2号認定(教育+預かり保育)
  • 新3号認定(非課税世帯の満3歳・教育+預かり保育)

預かり保育部分は、【保育を必要とする要件】(保育園入園要件と同等の要件)が必要です。

【保育を必要とする要件】の詳細

保育の必要性の認定

どの認定に該当するかは下図でご確認ください。


幼稚園の認定区分について

無償化の対象となるのは以下の利用料です。

  • 入園料・保育料 (対象者:全員)

           ・私立幼稚園は月額上限25,700円まで
           ・国立大学附属幼稚園は月額上限8,700円まで
           ・国立特別支援学校幼稚部は月額上限400円まで

  • 預かり保育料 (対象者:新2号認定園児 新3号認定園児)

           新2号: 利用日数×450円を限度に月額上限11,300円まで
           新3号: 利用日数×450円を限度に月額上限16,300円まで

  • 副食費 (対象者:世帯市民税所得割額が77,101円未満、もしくは世帯所得にかかわらず第3子(小学校3年生からカウント)以降の園児)

           給食費のうち、副材料費(おかず部分)を月額上限4,500円まで  
           ※給食を提供していない幼稚園は対象外です。 
           ※国立特別支援学校幼稚部については、特別支援学校就学奨励事業が別途あるため対象外です。

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〒270-1192 千葉県我孫子市我孫子1858番地(西別館2階)
電話:04-7185-1490 ファクス:04-7185-3933

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法人番号9000020122220
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