出産育児一時金
出産育児一時金は、被保険者が出産したとき(妊娠12週以上の死産、流産を含む)、世帯主に支給されます。
給付額は、子ども1人につき50万円(令和5年3月31日以前の出産は42万円)です。
給付は、出産日の翌日から2年を経過すると時効となり、受給できませんのでご注意ください。
注意:国民健康保険加入以前に他の健康保険に被保険者本人として1年以上加入していた方で、退職後6ヶ月以内の出産の場合は他の健康保険での支給該当となり、国民健康保険での支給対象外となります。他の健康保険に扶養で加入していた方や加入期間が1年未満の方は、国民健康保険での支給対象です。
支払方法
直接支払制度を利用する場合
出産育児一時金を直接医療機関へ支払う制度です。
出産前に医療機関と出産される方で手続きを行うことにより、出産育児一時金が国民健康保険から医療機関へ支払われ、出産時の医療機関での窓口負担を減らすことができます。
直接支払制度を利用し、出産費用が出産育児一時金を超える場合
出産費用が50万円(令和5年3月31日以前の出産は42万円)を上回った場合は、差額を医療機関へお支払いください。
なお、市でのお手続きは必要ありません。
直接支払制度を利用し、出産費用が出産育児一時金を超えない場合
出産費用が50万円(令和5年3月31日以前の出産は42万円)を下回った場合は、市から通知を行いますので、差額分の支給申請をしてください。
<申請に必要なもの>
- 出産育児一時金支給申請書
- 保険証
- 届出人の本人確認書類、個人番号確認書類
- 世帯主の銀行口座のわかるもの
- 母子手帳
- 出産費用の領収書及び明細書の写し
- 医療機関から交付される直接支払制度の合意文書の写し
- 医師の証明書または埋葬許可書(死産、流産の場合)
直接支払制度を利用しない場合
直接支払制度を利用されない場合は、出産後に支給申請をしてください。
<申請に必要なもの>
- 出産育児一時金支給申請書
- 保険証
- 届出人の本人確認書類、個人番号確認書類
- 世帯主の銀行口座のわかるもの
- 母子手帳
- 出産費用の領収書及び明細書の写し
- 医療機関から交付される直接支払制度を利用しない旨が記載された合意文書の写し
- 医師の証明書または埋葬許可書(死産、流産の場合)
海外で出産した場合
海外で出産した場合は、帰国後に支給申請をすることにより、出産育児一時金が支給されます。
平成31年4月1日付(一部改正:令和5年5月24日)厚生労働省保険局国民健康保険課長通知「海外療養費及び海外出産に係る出産育児一時金の支給の適正化に向けた対策等について」を受け、海外出産に係る出産育児一時金の不正請求防止のため、支給申請に対する審査を強化しておりますので、ご協力をお願いします。
不正請求の疑いがある場合、警察と相談・連携し、厳正な対応を行います。
<申請に必要なもの>
- 出産育児一時金支給申請書
- 保険証
- 届出人の本人確認書類、個人番号確認書類
- 世帯主の銀行口座のわかるもの
- 母子手帳(交付されている場合)
- 出産費用の領収書及び明細書の写しとその和訳文(翻訳者名を記入)
- 出産をした被保険者が海外へ出入国した事実が確認できる書類(パスポート等)※1
- 出産の事実が確認できる現地の公的機関が発行する証明書(出生証明書等)の原本とその和訳文(翻訳者名を記入)
- 印かん
- 現地の医療機関等に対して照会を行うことの同意書
- 現地の公的機関が発行する戸籍や住民票等の住民記録に関する書類とその和訳文(翻訳者名を記入)※2
- その他、海外において出産した事実を証明するために必要な書類(必要に応じて市から提出をお願いすることがあります)
※1:出入国スタンプが押されていない場合は、搭乗券の半券等、渡航を証明できるものを必ずお持ちください。
※2:出生した子が海外に居住している等、我孫子市の住民登録がない場合のみ必要です。
申請場所
市役所国保年金課または各行政サービスセンター
申請書類のダウンロード
(申請者は、世帯主となります)
(海外で出産した場合のみ必要です)
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
健康福祉部 国保年金課
〒270-1192 千葉県我孫子市我孫子1858番地(本庁舎1階)
電話:04-7185-1111(代表)
ファクス:04-7185-4380