貸金業法が大きく変わります!
借り過ぎ・貸し過ぎを防ぐため、平成22年6月18日に改正貸金業法が完全施行されます。
改正のポイント
借入総額が「年収の3分の1」を超える場合、新規の借入ができなくなります
貸金業者からの借入に限ります。すでに借りている分については、契約のとおり返済すれば問題ありません。
借入の際、基本的に「年収を証明する書類」が必要です
専業主婦(主夫)の方は、配偶者の年収を証明する書類、配偶者の同意書などが必要です。
※ 法律等の詳しい内容は、金融庁ホームページの「貸金業法が大きく変わります!」(外部サイト)でご確認ください。
借入や返済のお悩みは一人で悩まず、まず相談を!
ヤミ金融からは絶対に借りないで!
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