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千葉県最低賃金のお知らせ

登録日:2015年7月1日

更新日:2024年10月1日

千葉県の最低賃金改正

  • 千葉県内のすべての事業場で働くすべての労働者(パート、アルバイトを含む)とその使用者に適用される「千葉県最低賃金」と特定の業種の事業所で働く労働者に適用される「特定最低賃金」が改定されました。
  • 使用者は、この額より低い賃金で労働者を使用することはできません。
    仮に、この額より低い賃金を定めていても、法律により無効とされ、最低賃金と同額の定めをしたものとみなされます。
  • 賃金を最低賃金と比較するに当たっては、確認したい賃金を時間額に換算して比較します。その際、(1)精皆勤手当、通勤手当、家族手当、(2)時間外労働、休日労働、深夜労働に対して支払われる賃金(割増賃金など)、(3)臨時に支払われる賃金(結婚手当など)、(4)1か月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)は算入しません。
最低賃金件名 改正後(時間額) 発効日 改正前(時間額) 引上げ額
千葉県最低賃金 1,076円

令和6年10月1日

1026円

50円

千葉県特定最低賃金 調味料製造業 1,076円 令和6年10月1日

984円

50円
鉄鋼業

1,096円

令和5年12月25日 1,054円

42円

はん用機械器具、生産用機械器具製造業 1,076円 令和6年10月1日

1,026円

50円
電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業 1,076円 令和6年10月1日 1,055円 21円

計量器・測定器・分析機器・試験機・測量機械器具・理化学機械器具製造業、医療用機械器具・医療用品製造業、光学機械器具・レンズ製造業、時計・同部分品製造業、眼鏡製造業

1,076円 令和6年10月1日

1,026円

50円
各種商品小売業 1,076円 令和6年10月1日

1,026円

50円
自動車(新車)小売業 1,076円 令和6年10月1日 1,026円

50円

問合せ先

千葉労働局労働基準部賃金室(電話:043-221-2328)または最寄りの労働基準監督署にお問い合わせください。

最低賃金の引き上げに向けた中小企業・小規模事業者支援について

最低賃金引き上げの支援策として業務改善助成金、キャリアアップ助成金があります。

このページについてのお問い合わせは

メールを送信する

環境経済部 企業立地推進課

〒270-1192 千葉県我孫子市我孫子1858番地(分館2階)
電話:04-7185-2214 ファクス:04-7185-2215

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我孫子市役所

法人番号9000020122220
〒270-1192 千葉県 我孫子市 我孫子1858番地
電話:04-7185-1111(代表) /ファクス:04-7185-1520(秘書広報課広報室)
平日午前8時30分~午後5時(土曜日曜・祝日・年末年始を除く)

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