千葉県最低賃金のお知らせ
千葉県の最低賃金改正
- 千葉県内のすべての事業場で働くすべての労働者(パート、アルバイトを含む)とその使用者に適用される「千葉県最低賃金」と特定の業種の事業所で働く労働者に適用される「特定最低賃金」が改定されました。
- 使用者は、この額より低い賃金で労働者を使用することはできません。
仮に、この額より低い賃金を定めていても、法律により無効とされ、最低賃金と同額の定めをしたものとみなされます。 - 賃金を最低賃金と比較するに当たっては、確認したい賃金を時間額に換算して比較します。その際、(1)精皆勤手当、通勤手当、家族手当、(2)時間外労働、休日労働、深夜労働に対して支払われる賃金(割増賃金など)、(3)臨時に支払われる賃金(結婚手当など)、(4)1か月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)は算入しません。
最低賃金件名 | 改正後(時間額) | 発効日 | 改正前(時間額) | 引上げ額 | |
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千葉県最低賃金 | 1,076円 | 令和6年10月1日 |
1026円 |
50円 |
|
千葉県特定最低賃金 | 調味料製造業 | 1,076円 | 令和6年10月1日 | 984円 |
50円 |
鉄鋼業 | 1,096円 |
令和5年12月25日 | 1,054円 | 42円 |
|
はん用機械器具、生産用機械器具製造業 | 1,076円 | 令和6年10月1日 | 1,026円 |
50円 | |
電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業 | 1,076円 | 令和6年10月1日 | 1,055円 | 21円 | |
計量器・測定器・分析機器・試験機・測量機械器具・理化学機械器具製造業、医療用機械器具・医療用品製造業、光学機械器具・レンズ製造業、時計・同部分品製造業、眼鏡製造業 |
1,076円 | 令和6年10月1日 | 1,026円 |
50円 | |
各種商品小売業 | 1,076円 | 令和6年10月1日 | 1,026円 |
50円 | |
自動車(新車)小売業 | 1,076円 | 令和6年10月1日 | 1,026円 | 50円 |
問合せ先
千葉労働局労働基準部賃金室(電話:043-221-2328)または最寄りの労働基準監督署にお問い合わせください。
最低賃金の引き上げに向けた中小企業・小規模事業者支援について
最低賃金引き上げの支援策として業務改善助成金、キャリアアップ助成金があります。