下水道事業の公営企業会計移行について
令和2年度より下水道事業会計は公営企業会計に移行しました
我孫子市の下水道事業は、令和2年4月1日より地方公営企業法を一部適用し、これまでの「官公庁会計(下水道事業特別会計)」から、「企業会計(複式簿記)」へ移行しました。
地方公営企業法の適用とは
総務省は、下水道事業の経営基盤の強化や、財政マネジメントの向上等に的確に取り組むため、公営企業会計を適用し経営状況を正確に把握することを推進しており、平成27年度から平成31年度の5年間を「集中取組期間」として、公営企業会計への移行を要請しています。
法適用の適用範囲には、地方公営企業法の規定の全部を適用する「全部適用」と、財務・会計に関する規定のみを適用する「一部適用」がありますが、我孫子市は「一部適用」による移行です。
法適用の効果
1.中長期的な経営計画の策定
損益取引と資本取引との区分や、減価償却の概念導入などにより、経営状況を明確化することでその分析を通して、中長期的な経営計画の策定が可能となります。
2.経営状況の比較
公営企業会計の導入により、他の類似の公営企業や民間企業との比較が可能となることから、経営状況を正確に評価することが可能となります。
3.情報公開の充実
比較可能で財務状況を把握しやすい会計の採用、決算の早期化などにより、住民や議会への情報公開の充実を促進できます。