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我孫子市水道事業給水条例の改正(令和6年4月1日施行)

登録日:2024年3月14日

更新日:2024年4月1日

我孫子市水道事業の給水区域内において、量水器を設置する給水装置工事の申込みをされる方は、給水申込納付金を納付していただきます。

1.給水申込納付金(新規に申込みする量水器1個につき。)

量水器の口径 給水申込納付金の額 消費税(10パーセント) 給水申込納付金の額(税込)
13ミリメートル 100,000円 10,000円 110,000円
20ミリメートル 240,000円 24,000円 264,000円
25ミリメートル 390,000円 39,000円 429,000円
30ミリメートル 750,000円 75,000円 825,000円
40ミリメートル 1,290,000円 129,000円 1,419,000円
50ミリメートル 2,220,000円 222,000円 2,442,000円
75ミリメートル 6,000,000円 600,000円 6,600,000円
100ミリメートル 13,000,000円 1,300,000円 14,300,000円
150ミリメートル 34,000,000円 3,400,000円 37,400,000円
200ミリメートル 66,000,000円 6,600,000円 72,600,000円
250ミリメートル 113,000,000円 11,300,000円 124,300,000円

量水器の口径を増径する場合の給水申込納付金の差額算出が変わります(令和6年4月1日施行)

量水器の口径を増径変更する給水装置工事を申し込みされる方は、変更後の量水器の口径の額から、変更前の量水器の口径の額を差し引いた差額分を納付していただきます。

改正前:令和6年3月31日までの算出方法

変更後の口径による納付金(税込み)から、変更前の口径の納付金(税込み、納付された時期により控除する納付金の額が異なります)を控除した額

改正後:令和6年4月1日からの算出方法

変更後の口径による納付金(税抜き)から、納付された時期にかかわらす現在の変更前の口径の納付金(税抜き)を控除し、消費税を乗じた額
(算出例)
量水器の口径を20ミリメートルから30ミリメートルに増径する場合
(750,000円(30ミリメートル)-240,000円(20ミリメートル))×消費税1.1=561,000円(税込み)

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水道局 給水課

〒270-1166 千葉県我孫子市我孫子1684番地
電話:04-7184-1185 ファクス:04-7184-0118

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法人番号9000020122220
〒270-1192 千葉県 我孫子市 我孫子1858番地
電話:04-7185-1111(代表) /ファクス:04-7185-1520(秘書広報課広報室)
平日午前8時30分~午後5時(土曜日曜・祝日・年末年始を除く)

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