我孫子市水道事業給水条例の改正(令和6年4月1日施行)
我孫子市水道事業の給水区域内において、量水器を設置する給水装置工事の申込みをされる方は、給水申込納付金を納付していただきます。
1.給水申込納付金(新規に申込みする量水器1個につき。)
量水器の口径 | 給水申込納付金の額 | 消費税(10パーセント) | 給水申込納付金の額(税込) |
---|---|---|---|
13ミリメートル | 100,000円 | 10,000円 | 110,000円 |
20ミリメートル | 240,000円 | 24,000円 | 264,000円 |
25ミリメートル | 390,000円 | 39,000円 | 429,000円 |
30ミリメートル | 750,000円 | 75,000円 | 825,000円 |
40ミリメートル | 1,290,000円 | 129,000円 | 1,419,000円 |
50ミリメートル | 2,220,000円 | 222,000円 | 2,442,000円 |
75ミリメートル | 6,000,000円 | 600,000円 | 6,600,000円 |
100ミリメートル | 13,000,000円 | 1,300,000円 | 14,300,000円 |
150ミリメートル | 34,000,000円 | 3,400,000円 | 37,400,000円 |
200ミリメートル | 66,000,000円 | 6,600,000円 | 72,600,000円 |
250ミリメートル | 113,000,000円 | 11,300,000円 | 124,300,000円 |
量水器の口径を増径する場合の給水申込納付金の差額算出が変わります(令和6年4月1日施行)
量水器の口径を増径変更する給水装置工事を申し込みされる方は、変更後の量水器の口径の額から、変更前の量水器の口径の額を差し引いた差額分を納付していただきます。
改正前:令和6年3月31日までの算出方法
変更後の口径による納付金(税込み)から、変更前の口径の納付金(税込み、納付された時期により控除する納付金の額が異なります)を控除した額
改正後:令和6年4月1日からの算出方法
変更後の口径による納付金(税抜き)から、納付された時期にかかわらす現在の変更前の口径の納付金(税抜き)を控除し、消費税を乗じた額
(算出例)
量水器の口径を20ミリメートルから30ミリメートルに増径する場合
(750,000円(30ミリメートル)-240,000円(20ミリメートル))×消費税1.1=561,000円(税込み)