【フラット35】地域連携型について
我孫子市では、独立行政法人住宅金融支援機構と相互協力に関する協定を締結し、【フラット35】地域連携型の利用を開始しました。この協定に基づき、我孫子市住宅リフォーム補助金制度の財政的支援とあわせて、【フラット35】の借入金利を引き下げることができます。
【フラット35】地域連携型とは
- 【フラット35】とは、住宅金融支援機構と民間の金融機関が提供する全期間固定の住宅ローンのことです。
- 【フラット35】地域連携型は、子育て支援等を積極的に取組む地方公共団体と住宅金融支援機構が連携し、住宅取得に対する地方公共団体の補助金交付などの支援とあわせて、【フラット35】の借入金利を引き下げる制度です。
- 【フラット35】を利用して中古住宅を購入し、あわせて我孫子市リフォーム補助金制度を活用する場合、要件を満たせば借り入れ金利から5年間、利率が0.50パーセント引き下げになります。
- なお、【フラット35】子育てプラス(子どもの人数等に応じて金利を引下げ、金利引下げ幅を最大年▲1.0%)との併用ができます。
【フラット35】地域連携型の詳細については、こちら(住宅金融支援機構のホームページ)(外部サイト)をご覧ください。
【フラット35】子育てプラスの詳細については、こちら(住宅金融支援機構のホームページ)(外部サイト)をご覧ください。
対象者
我孫子市住宅リフォーム補助金制度を利用予定であり、現時点で利用要件を満たしている、または補助金交付申請時に満たしている予定であり、かつ、次の要件のいずれかを満たしている者。
(1)補助申請者に、満15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある現に同居し扶養する子があること。(子育て支援)
(2)我孫子市空き家バンクに登録された空き家(中古住宅に限る。)を取得すること。(空き家対策)
支援内容
(1)補助申請者に、満15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある現に同居し扶養する子がある方。(子育て支援):【フラット35】の当初5年間の借入金利から年0.50パーセント引き下げ
(2)我孫子市空き家バンクに登録された空き家(中古住宅に限る。)を取得すること。(空き家対策):【フラット35】の当初5年間の借入金利から年0.50パーセント引き下げ
【フラット35】地域連携型の申請について
受付開始
平成30年8月1日(水曜)から
※年度内に我孫子市リフォーム補助金制度を申請し、リフォーム工事を完了する必要があります。
リフォーム補助金制度の詳細については、我孫子市住宅リフォーム補助金制度のページをご覧ください。
利用方法
【フラット35】借入契約時までに、我孫子市から「フラット35地域連携型利用対象証明書」の交付を受け、取扱金融機関へ提出する必要があります。
証明書の交付を受けるためには、【フラット35】地域連携型利用申請書等を我孫子市へ提出する必要があります。
※【フラット35】地域連携型を利用するためには、年度内に「我孫子市リフォーム補助金制度助金」の申請が必要です。
申請に必要な書類等
- 共通
(1)【フラット35】地域連携型利用申請書(PDF:178KB)
- 本利用申請書提出時点において「我孫子市住宅リフォーム補助金」の交付申請手続き未了の場合は、以下の書類が必要です。(※)
(2)世帯全員の住民票の写し
(3)取得し、リフォーム工事を行う住宅の登記事項証明書の写し
(登記事項証明書の提出ができない場合は、提出ができないことの理由書(任意様式)及び不動産売買契約書、工事請負契約書等の写し)
(4)リフォーム工事に係る見積書の写し
(5)(市内からの転居者の場合のみ)申請時に居住している住宅が持家でないことを証明する書類
(6)その他市長が必要と認める書類
(※)現時点で提出(取得)できない書類は、補助金交付申請時に提出していただきます。
- チェックシート
※要件、提出書類の確認にご利用ください。提出は不要です。
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