若い世代の住宅取得補助金(令和6年3月31日までに所有権登記した方が対象)
【重要なお知らせ】
この補助金は、令和6年度をもって事業終了します。
対象となる方は、令和6年3月31日までに建物の所有権登記がされており、建物の所有権登記の受付年月日(住宅取得日)から原則1年以内(転入者に該当する方は転入日から1年以内のいずれか早い方) に申請することが必要となりますので、お忘れのないようお願いします。
申請の詳細な条件等については、必ず、引き続き本ページをご確認ください。
1.資格要件と補助内容
我孫子市では、平成26年度から若い世代や子育て世代の住宅取得に対する補助を行い、若い世代の市外からの転入や、市内での定住化を促進しています。
補助対象者(申請者)の要件について(すべて該当すること)
・取得した住宅の所有権を2分の1以上有していること。
・取得した住宅に住民票があること。
・定住(※1)していること。
・住宅取得日において40歳未満(既婚者の場合は、夫婦どちらかで可)であること。
・市税の滞納がないこと。(同居人を含む世帯員全員)
・次の表の補助要件のいずれか、または、両方を満たしていること。
補助の種類 | 補助要件 | 補助金額 |
---|---|---|
市内東側での住宅取得 | 市の東側地区(※2)で、住宅を取得した場合 | 10万円 |
申請者またはその配偶者が市外からの転入者 | 申請者またはその配偶者が、市外からの転入者であり、次の両方を満たしている場合 |
5万円 |
最大15万円の補助! |
(※1)定住とは、10年以上居住する意思をもって、自己または同居するものの所有(共有を含む。)する住宅に居住し、かつ、当該住宅の所在地を住民票の住所とし、生活実態があることをいいます。
(※2)我孫子市の東側地区とは、都部、都部新田、湖北台1丁目から10丁目、中峠台、中峠、中里、中里新田、古戸、日秀、新木、新木野1丁目から4丁目、南新木1丁目から4丁目、布佐酉町、布佐1丁目、布佐、布佐平和台1丁目から7丁目、江蔵地、都、新々田、三河屋新田、相島新田、大作新田、布佐下新田、浅間前新田のことを指します。
交付対象住宅の要件について(すべて該当すること)
- 居住を目的に玄関、居室、便所、台所及び風呂を備え、当該居住を目的とした部分の延床面積が50平方メートル以上であること。
- 建築基準法第6条第1項又は同法第6条の2第1項に規定する確認済証の交付を受けていること。
- 令和6年3月31日までに不動産登記における建物の所有権登記がされており、住宅取得日(建物の所有権登記の受付年月日)から原則1年以内に申請すること。
2.申請の方法
該当住宅の住宅取得日(建物の所有権登記の受付年月日)から原則1年以内に、申請者ご本人様もしくは住宅取得の詳細について把握しているご家族の方などが、以下の必要書類を東別館1階の建築住宅課窓口までご持参ください。
※やむを得ない事情により、開庁時間(平日8時半~17時)に窓口持参することができない場合や、その他申請について特別なご事情がある場合は、必ず事前にお電話にてご相談ください。
必要書類一覧
必要書類 | 留意事項 |
---|---|
右上の日付は提出日をご記入ください。 |
|
誓約書(様式第2号)(ファイル:114KB) | 当市での定住意思を確認させていただきます。 |
登記関係書類((1)、または(2)と(3)のセットのいずれか) |
(1)法務局で取得できます。(有料) |
●これより以下の書類は、申請書裏面の同意書を提出いただければ提出不要です。 | |
世帯全員分の続柄が記載された住民票の写し |
同意書の提出により省略することができます。 |
建築確認済証の写し | 同意書の提出により省略することができます。 |
市税に滞納がないことを証明する書類 | 同意書の提出により省略することができます。 |
転入者の戸籍の附票の写し |
同意書の提出により省略することができます。 |
※登記事項証明書(全部事項証明書)は、建物の規模、用途、所有者等を確認するために提出していただく書類です。必要な書類は「建物」の全部事項証明書です。「土地」ではありませんのでご注意ください。また、登記情報提供サービスを利用した書類でも申請可能です。
※「登記完了証」、「登記識別情報」は、建物の所有権保存がわかる書類です。「土地」のものや、登記の目的が「表題登記」などではありませんのでご注意ください。なお、書面申請の場合は、所有者が確認できない場合があります。また、共有名義の場合で、持分が確認できない場合は、受付することができません。あらかじめご了承ください。
※「住民票の写し」、「建築確認済証の写し」、「市税に滞納がないことを証明する書類」、「転入者の戸籍の附票の写し」は、同意書の提出により省略することができます。同意書により添付書類を省略する場合は、同居している方全員の同意が必要です。また、申請状況に応じて、他の書類が必要になる場合があります。
3.交付決定と請求
申請書受領後、審査のうえ、交付決定通知書及び白紙の請求書を送付します。
送付までは1週間程度お時間をいただきます。(混雑状況によりさらにお時間がかかる場合があります)
交付決定通知書及び白紙の請求書を受領しましたら、請求書に必要事項を記入し、1ヶ月以内に、郵送か建築住宅課窓口まで直接ご提出ください。
請求書の提出後、1ヶ月前後で補助金をお振込みします。
なお、お振込み日のご連絡はしておりませんので、あらかじめご了承ください。
※交付決定だけでは補助金はお支払ができません。請求書の提出を忘れずにお願いいたします。
4.交付決定の取消と返還
補助金の交付が決定された後(補助金の支払いが終了した後)、次の事由が発生した場合は、補助金の交付を取消し、返還を求めることがありますので、ご注意ください。
(1)交付対象住宅から転出や転居をしたとき。
(2)交付対象住宅の所有権が相続以外で第三者に移転したとき。
(3)我孫子市の市税(市県民税、固定資産税、都市計画税)に滞納が生じたとき。
(4)その他、市長が補助金の交付を不適当と認めたとき。
※(1)、(2)は補助金を交付した日から10年以内に、(3)は3年以内に発生した場合。
5.その他の留意事項
- 過去にこの補助金の交付を受けた方、もしくは過去に交付を受けた方の元配偶者の方は、2度目の申請はできません。
- 住宅の名義が共有名義の場合は、申請者とその配偶者の所有分を合算して2分の1以上所有していることが必要となります。
- 店舗等併用住宅の場合でも、交付対象住宅の条件を満たしていれば、交付対象住宅として取り扱います。
- 「住宅取得」、「所有権登記」とは、「自己の居住の用に供するために、市内に住宅を新築し、購入し、相続し、又は贈与され、かつ、当該住宅の所有権登記すること。」を指します。
- 申請書に記入する「住宅取得年月日」や本文中の「住宅取得日」は、建物の登記完了証、登記識別情報又は登記事項証明書の所有権登記の受付年月日を指します。
- 申請者の年齢は住宅取得日時点で判断します。
- 取得する住宅の種類は、新築・中古住宅・分譲マンション等の種類を問いません。中古住宅の場合は「我孫子市住宅リフォーム補助金」を活用することもできます。詳しくは、我孫子市住宅リフォーム補助金のページをご覧ください。
- 申請書・同意書・誓約書は、建築住宅課に備え付けてあります。また、本ページからダウンロードすることもできます。
※その他、ご不明な点は、我孫子市役所建築住宅課までお問い合わせください。
この補助金は、令和6年度をもって事業終了します。
対象となる方は、令和6年3月31日までに建物の所有権登記がされており、建物の所有権登記の受付年月日(住宅取得日)から原則1年以内(転入者に該当する方は転入日から1年以内のいずれか早い方) に申請することが必要となりますので、お忘れのないようお願いします。
6.様式等ダウンロード
(令和5年6月1日受付開始)我孫子市若い世代の住宅取得補助金交付申請書・同意書(様式第1号)(ファイル:149KB)
(令和5年6月1日受付開始)誓約書(様式第2号)(ファイル:114KB)
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