公金の滞納額縮減のため、ご理解ご協力を!
平成23年4月1日より市では、市税等の公金の滞納額を縮減させるため、滞納となっている公金や滞納者の情報を現在の担当課から収税課債権回収室に集め、公金を効果的かつ効率的に徴収する「公金徴収の一元化」を本格実施し、滞納整理を強化しました。
対象となる公金
市税(市・県民税、法人市民税、固定資産税・都市計画税、軽自動車税)、国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、介護保険料、保育園保育料、下水道受益者負担金、下水道使用料、土地区画整理事業清算金、生活保護法(昭和25年法律第144号)第77条の2第1項の規定による徴収金(平成30年10月1日以後に支弁した費用に係るものに限る。)及び同法第78条第1項から第3項までの規定による徴収金(平成26年7月1日以後に支弁した費用に係るものに限る。)の9種類
対象となる方
「一つの公金の滞納額が高額である」、「資力があるにもかかわらず、再三の催告に応じず、かつ複数年度に滞納がある」など、一定の条件に該当する方及び同一世帯で滞納がある方。
業務内容
1.対象となる方には、所管課から「徴収業務移管予告書」を送付し、指定期日までに納付や納付相談がない場合、収税課債権回収室に徴収業務を移管します。
2.所管課から移管された方について、収税課債権回収室から納付催告しても指定期日までに納付や納付相談がない場合は、地方税法又は国税徴収法の滞納処分の例により、不動産、動産、給与などの財産調査後、差押・公売等の滞納処分を行うこととなります。
お問い合わせ 収税課債権回収室 内線472