大切な市税と滞納について
自主納付の推進
我孫子市では、市民の皆さんが定められた納期限内に自ら納めていただく自主納付を推進しています。
皆さんに納めていただいた税金は、道路、下水道、公園の整備や教育、福祉の充実、消防や救急などの様々な事業のための貴重な財源になります。
自主納付にご協力をお願いします。
滞納
定められた納期限までに税金を納めないことを「滞納」といいます。滞納すると延滞金が加算され、納税が遅くなるほど負担が大きくなっていきます。
滞納すると督促状等が郵送されますが、それでも納めていただけない場合は、滞納処分(給与、預貯金、不動産等の財産の差押等)を行なうことがあります。
督促状
督促状は、納期限が過ぎても納付されない場合に郵送します。督促状には納付期限を入れた納付書を添付しますので、その納付期限までに、最寄りの収納代理金融機関または税金等の徴収業務を委託しているコンビニエンスストアで納付してください。事情により納付できない場合は、収税課まで連絡をください。
催告書
催告書は、督促状郵送後も納付されない場合に郵送します。催告書には納付書が添付されておりませんので、お手元に無い場合には収税課まで請求ください。事情により納付できない場合は、収税課までご連絡ください。
また、催告書郵送後の納付については、延滞金が加算される場合があります。
もし何の連絡もなく納付されない場合は、市役所の職員がご自宅にお伺いしたり、勤務先に連絡させていただく場合があります。
延滞金
市税は、定められた納期限までに自主的に納めていただくものです。納期限後に納められた方は、納期限内に納められた方との公平をはかるため、本来の税額のほかに、延滞金を納めていただくことになります。
率は平成26年1月1日から延滞金の取り扱いが変更されました。
(1) 納期限の翌日から1か月を経過する日までの期間
特例基準割合に年1パーセントを加算した割合を乗じて計算した延滞金
(2) 納期限の翌日から1か月を経過した日から納付の日までの期間
特例基準割合に年7.3パーセントを加算した割合を乗じて計算した延滞金
※ 特例基準割合とは
各年の前々年の10月から前年9月までの各月における銀行の新規の短期貸出約定平均金利の合計を12で除して得た割合に、年1パーセントの割合を加算した割合をいう。
但し、平成25年12月31日以前の納期限で滞納税額がある場合は、平成25年12月31日までの期間については旧の率で計算して加算されます。
〔参考〕
旧の率は、納期限の翌日から納付するまでの日数に応じ、年14.6パーセントで計算します。但し、納期限から1ヶ月を経過する日までは、各年の前年の11月末日の公定歩合に年4パーセントを加算した割合で計算します。(但し、年7.3パーセントを超えた場合は、年7.3パーセントとします)
休日納税相談
平日、仕事などの都合により窓口に来られない方を対象に、市税(市県民税・固定資産税・軽自動車税)の納税相談を実施します。
当日は、納付も受け付けますのでご利用ください。
日時
令和5年12月16日(土曜日)及び17日(日曜日)
場所
市役所収税課(本庁舎1階4番窓口)
問い合わせ
収税課 電話:04-7185-1111 内線471または380
(当日直通電話:04-7185-1753)
納税に困ったときは
諸事情により納められないとき
病気、災害、盗難、事業不振など様々な事情により、納期限までに納められない場合は、早めに収税課まで
ご相談ください。納める税額を分割したりすることもできます。
問い合わせ
収税課 徴収係
電話:04-7185-1111 内線471
収税課 債権回収係
電話:04-7185-1111 内線472
代表電話番号にご連絡いただき、上記問い合わせ先の係と内線をご指定ください。
納付書がないとき
納付書がない場合は、再発行しますので収税課までご連絡ください。