「耐震診断義務付け対象建築物」の耐震診断の結果の公表について
「建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号)附則第3条第3項の規定に基づき、我孫子市が所管する「要緊急安全確認大規模建築物」の耐震診断の結果を公表します。
耐震診断の結果
耐震診断の結果(要緊急安全確認大規模建築物)(PDF:123KB)
附表「耐震診断の評価の結果と構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性の評価」(PDF:117KB)
要緊急安全確認大規模建築物とは
昭和56年5月31日以前の耐震基準で建築された建築物で、次の1から3までのいずれかに該当するものをいいます。
1 病院、店舗、旅館など、不特定多数の者が利用する大規模建築物
2 小学校や老人ホームなど、避難確保上特に配慮を要する者が利用する大規模建築物
3 火薬類や石油類など、一定量以上の危険物を取り扱う大規模な貯蔵場等
要緊急安全確認大規模建築物の用途・規模(PDF:127KB)
耐震診断とは
地震に対する安全性を評価することをいいます。
耐震診断の結果公表では、技術的助言等に基づき、建築物の構造方法等により定められた構造耐震指標に応じて、地震に対する安全性を次のとおり区分しています。
この区分は、震度6強から7に達する程度の大規模の地震に対する安全性を示します。
I 大規模の地震の震動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性が高い。
II 大規模の地震の震動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性がある。
III 大規模の地震の震動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性が低い。
いずれの区分に該当する場合であっても、違法に建築されたものや劣化が放置されたものでない限りは、震度5強程度の中規模地震に対しては損傷が生ずるおそれは少なく、倒壊するおそれはないとされています。 |
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構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性は、耐震診断の結果により算出された耐震指標値等を耐震診断の方法に対応する附表に照らし合わせることにより、I、II又はIIIに区分されます。
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