情報公開受付時の対応等を変更しました(令和6年8月から)
令和6年8月から情報公開受付時の対応等を変更しました
令和6年8月から次の4点の情報公開受付時の対応等を変更しましたので、ご理解くださいますようお願いいたします。
- 窓口で情報公開請求を受け付けた場合に、情報公開請求者(以下「請求者」といいます。)が情報公開請求書の控えを必要とするとき(控えに収受印の押印を希望するときを含みます。)は、その控えは請求者がご用意ください。事前にご用意いただいていない場合は、情報公開請求書を窓口で提出される前に、請求者がご自身で行政情報資料室でコピー(有料)をお取りください。
- 郵送により情報公開請求書を送付された場合、こちらから、その収受のご連絡はいたしません。必要に応じ、お問い合わせください。
- 郵送により公開資料の写しの送付を希望される場合、普通郵便の料金をご負担いただきます(従前どおり)。特殊取扱い(簡易書留、特定記録等)によることを請求者が希望するときは、その費用は請求者がご負担ください。いただいた費用に相当する形式で郵送いたします。特殊取扱いの希望が特にない場合は、普通郵便でお送りします。
- 情報公開決定通知書は、特定記録郵便(受取人(請求者)の郵便受箱に配達されます。)でお送りします。