選挙の概要
選挙人名簿
選挙人名簿とは、選挙権のある方をあらかじめ登録し、投票のときに照合する名簿です。
公職選挙法に基づき作成しており、選挙人名簿に登録されていない方は投票できません。
選挙人名簿に登録される条件は、転入の届出をした日から、引き続き3ヶ月以上、住民基本台帳に記録されていることです。
登録には、定時登録と選挙時登録があります
- 定時登録:毎年3月、6月、9月、12月の4回行われ、登録月1日現在で調査し、原則1日に登録します。
- 選挙時登録:選挙が行われる前に、選挙管理委員会が定めた日現在で調査を行い、名簿に登録します。
いずれにおいても、調査日時点で転入届を提出した日から引き続き3ヶ月以上住民基本台帳に記録されている人が登録されます。
選挙権
選挙権とは投票できる資格のことをいいます。我孫子市で投票を行う際には、選挙時登録の際に選挙人名簿に登録されていることが必要となります。ただし選挙人名簿に登録されていても、死亡・転出等により投票することができなくなる場合があります。下記の表を参考にしてください。
選挙の種類 | 我孫子市の選挙人名簿に登録されていても投票ができなくなる場合 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
衆議院議員選挙 | 名簿登録者が死亡する | |||||
参議院議員選挙 | 名簿登録者が死亡する | |||||
都道府県知事選挙 | 死亡または千葉県外へ転出をする(千葉県内であれば、転出しても我孫子市において投票することが出来る。ただし、引き続きその都道府県内に住所を有していることの確認を要する必要がある。) | |||||
都道府県議会議員選挙 | 死亡または千葉県外へ転出をする(千葉県内であれば、転出しても我孫子市において投票することが出来る。ただし、引き続きその都道府県内に住所を有していることの確認を要する必要がある。) |
|||||
市町村長選挙 | 死亡または我孫子市外へ転出をする | |||||
市町村議会議員選挙 | 死亡または我孫子市外へ転出をする |
※確認を要するものの証明書として引き続きその都道府県内に住所を有していることの証明書があります。我孫子市の場合は、選挙期間中に市民課で発行しています。該当する方は、投票所に行く前に市役所本庁市民課にて証明書を発行し、投票所へ持参してください。なお、この証明書は無料で発行しています。
被選挙権
被選挙権とは、選挙により、国会議員や地方公共団体の議会の議員及び長のような「代表」に選ばれる資格のことをいい、次の要件を満たすことが必要です。
選挙の種類 | 被選挙権のある人 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
衆議院議員選挙 | 年齢満25歳以上の日本国民 | |||||
市町村長選挙 | 年齢満25歳以上の日本国民 | |||||
参議院議員選挙 | 年齢満30歳以上の日本国民 | |||||
都道府県知事選挙 | 年齢満30歳以上の日本国民 | |||||
都道府県議会議員選挙 | 年齢満25歳以上の日本国民でその選挙権を有する人 | |||||
市町村議会議員選挙 | 年齢満25歳以上の日本国民でその選挙権を有する人 |
なお、次の項目に該当する方は選挙権及び被選挙権を有しません。
- 禁錮以上の刑に処せられその執行を終わるまでの者
- 禁錮以上の刑に処せられその執行を受けることがなくなるまでの者
- 公職にある間に犯した刑法第197条から第197条の4までの罪又は公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律第1条の罪により刑に処せられ、その執行を終わり若しくはその執行の免除を受けた者でその執行を終わり若しくはその執行の免除を受けた日から5年を経過しないもの又はその刑の執行猶予中の者
- 法律で定めるところにより行われる選挙、投票及び国民審査に関する犯罪により禁錮以上の刑に処せられその刑の執行猶予中の者
選挙管理委員会事務局
〒270-1192 千葉県我孫子市我孫子1858番地(本庁舎2階)
電話:04-7185-1111(代表)
ファクス:04-7185-1142