住民票の異動と選挙の投票について
引っ越しをしたら住民票を移しましょう
住民票を移してから3か月経過したら、引っ越し後の新しい住所地で投票できます。
※選挙人名簿の登録基準日において3か月経過している必要があります。
住民票を移して、3か月経過する前に選挙がある場合は、引っ越し前の住所地で投票することができます。
- 引っ越し前の住所地で投票するためには、引っ越し前の住所地に3か月以上住んでいた必要があります。
- 地方選挙では、当該選挙が行われる区域内で住所移転した場合に限られます。
引っ越し前の住所地に行けない場合は、「不在者投票」ができます。
他市町村での不在者投票について
仕事・レジャーなどでほかの市区町村に居住・滞在していて我孫子市に出向くことができない方は、滞在先の市区町村選挙管理委員会が指定する場所で「不在者投票」ができます。
※郵送による投票方法となるので、日数を要します。お早めの手続きをお願いします。
投票までの流れ
1.「投票用紙等の請求書県宣誓書」を入手し、必要事項を記入してください。
2.我孫子市選挙管理委員会まで、郵送(または、直接持参)によりご請求ください。FAXやEメール等による送付は、お受けすることができません。
※電子申請も可能です。詳しくは、こちらをご確認ください。
3.投票用紙等一式を送付いたします。
(注意)封筒内の投票用紙等一式が入った透明な封筒は、絶対に自分で開封しないでください。
4.滞在先の市区町村へ投票用紙等一式を持参してください。
(注意)市区町村により投票できる場所と時間が異なります。必ず事前に滞在先の選挙管理委員会へご連絡ください。
住民票を移したら地元の「成人式」に出席できないの?
住民票を移した後も、ほとんどの市区町村で地元の「成人式」に参加できます。
- 成人式の案内状送付先の変更など、事前に手続きが必要な市区町村もあります。
- 成人式の時期、場所など詳しくは地元の市区町村にお問い合わせください。
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
選挙管理委員会事務局
〒270-1192 千葉県我孫子市我孫子1858番地(本庁舎2階)
電話:04-7185-1111(代表)
ファクス:04-7185-1142