子どもと一緒に選挙にいこう!
あなたの背中を見て、将来子どもたちも投票へ
総務省が行った調査では、子どもの頃に親と一緒に投票所へいったことのある人は、いったことのない人と比較すると投票参加率が20パーセント以上高くなるという結果が示されています。
子ども(18歳未満の方)連れでの投票所の入場について
公職選挙法の一部改正により、平成28年から投票所に入ることのできる子どもの範囲が、「選挙人の同伴する幼児」から「選挙人の同伴する18歳未満の方」に拡大されました。
選挙人がお子さんを投票所につれていくことにより、家庭で選挙や投票に関することが話題になったり、家族で出かけたついでに投票に行きやすくなるものと考えられ、投票所に入ることのできる子どもの範囲が拡大されたものです。
注意事項
- 子どもだけでは入場できません。
- 選挙人の同伴する子ども(18歳未満の方)は、投票用紙の受け取りや投票用紙への記載、投票箱への投函をしないでください。
- 投票所内で投票について相談したり、大声で騒いだりしないでください。
- 他の選挙人の投票をのぞき見ないでください。
- 上記1~4の行為があった場合は、退室していただくことがあります。
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選挙管理委員会事務局
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