◎選挙運動のできる期間は、告示日(立候補届出終了後)から投票日前日までの期間です。
- 選挙運動とは、特定の選挙につき、特定の候補者を当選させる目的をもって、投票を得または得させるために、直接または間接的に行う必要かつ有利な諸般の行為をいう。
- 国家公務員や地方公務員、その他特定の人は制限されている。
1 候補者等ができること、できないこと
できること |
できないこと |
一 選挙事務所、選挙運動用自動車、個人演説会場などで掲示できる文書図画 - 選挙事務所を表示するため、その場所で使用するポスター、立札、看板の類を通じて3以内とちょうちん1個
- 個人演説会の会場外で演説会開催中使用するポスター、立札、看板の類を通じて2以内とちょうちん1個(会場内に掲示するポスター、立札、看板の類は数に制限はないが、ちょうちんについては、会場内外を通じて1個に限る。)
- 選挙運動用自動車、船舶に取り付けて使用するポスター、立札、看板の類(数、記載内容の制限はない)とちょうちん1個
- 候補者が使用する「たすき」、「胸章」、「腕章の類」注:ポスター、立札、看板の類は、選挙事務所については、縦350センチメートル、横100センチメートル以内、その他については縦273センチメートル、横73センチメートル以内(屋内の演説会場で使用するものを除く)、ちょうちんは高さ85センチメートル、直径45センチメートル以内
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- 選挙運動用通常葉書又はビラ以外の文書図画の頒布
- 法定のポスター、立札、看板の類及びちょうちん以外の文書図画の掲示
- アドバルーン、ネオンサイン又は電光による表示、スライドその他の方法による映写等(屋内の演説会における映写等は可能)
- 演説会場で使用する立札、看板等を運搬中、故意に回覧すること
- 著述演芸等の広告その他の名目でする文書図画の頒布又は掲示
- 年賀状、暑中見舞状、その他これに類似する挨拶状の選挙区内への頒布
- 選挙運動用通常葉書の郵便によらない通行人への頒布
- 選挙運動用通常葉書の他人への譲渡
- 選挙期日後における当選又は落選に関する挨拶を目的とした自筆の信書及び答礼の信書以外の文書図画の頒布又は掲示(インターネット等を利用する文書図画への挨拶の掲載は可能。)
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二 選挙運動用ポスターの掲示 準義務制の任意制公営ポスター掲示場条例によって掲示場以外の場所にポスターを掲示することができないとき - 枚数の制限設置されるポスター掲示場の総数と同じ枚数(我孫子市は掲示場数247カ所)(告示日から執行日前日までは、貼り替えることは自由)
- 検印又は証紙必要がない。
- 大きさ長さ42センチメートル×幅30センチメートル以内。(4)掲示個所公営ポスター掲示場以外の場所に掲示することができない。
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三 選挙運動用通常葉書の頒布 ○ 枚数の制限 - 都道府県の知事 65,000枚(千葉県)
- 都道府県の議会の議員 8,000枚
- 指定都市の市長 35,000枚
- 指定都市の議会の議員 4,000枚
- 一般市の市長と東京都の区の区長 8,000枚
- 一般市と東京都の区の議会議員 2,000枚
- 町村長 2,500枚
- 町村議会の議員 800枚
注:2人以上の候補者が共同利用する場合は、各候補者について1枚と数えられる。 |
四 選挙運動用ビラの頒布 都道府県議議会議員、市区町村議会議員及び長の選挙の候補者は、選挙運動の期間中、当該選挙を管理する選挙管理委員会に届け出た2種類以内のビラを頒布することができる。 (1)大きさ 長さ29.7センチメートル、幅21センチメートル(A4版)以内。 (2)頒布枚数 - 都道府県の知事 280,000枚(千葉県)
- 都道府県の議会の議員 16,000枚
- 指定都市の市長 70,000枚
- 指定都市の議会の議員 8,000枚
- 一般市の市長と東京都の区の区長 16,000枚
- 一般市の議員と東京都の区の議員 4,000枚
- 町村長 5,000枚
- 町村議会の議員 1,600枚
(3)頒布方法 頒布は、次の方法以外は禁止される。 - 新聞折り込み
- 候補者の選挙事務所内
- 個人演説会の会場内
- 街頭演説の場所
(4)その他頒布するビラには、表面に頒布責任者及び印刷社の氏名(法人の場合は名称)及び住所を記載し、選挙管理委員会の交付する証紙を貼らなければ頒布することはできない。 |
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五 インターネット等の利用選挙期間中、次の方法による選挙運動ができる。 - ウェブサイト等(ホームページ、ツイッターやフェイスブック等のSNS、動画共有サービス、動画中継サイト等)を利用すること。
- 電子メールを使用することただし、電子メールは、自らアドレスを通知し、受信に同意した相手先に限られるなど一定の制限がある。
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- あらかじめ、自らの電子メールアドレスを選挙運動用電子メール送信者に通知した者以外の者に送信すること。
- 政治活動用電子メールを継続的に受信している者で、あらかじめ、選挙運動用電子メールの送信の通知を受け、拒否した者に送信すること。
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六 新聞広告 都道府県の議会の議員、市区町村の議会の議員及び市区町村長の候補者は、選挙運動期間中、有料で2回、新聞広告ができる。 広告の寸法は、横9.6センチメートル、縦2段組以内、内容は自由で、写真も入れられる。しかし、色刷りは認められない。 |
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注:候補者ができるもののうち、1の「選挙事務所、選挙運動用自動車、個人演説会などで掲示できる文書図画」の「ポスター、立札、看板の類及びちょうちん」は、選挙事務所を廃止したとき、個人演説会が終わったとき、自動車等の使用をやめたときはただちに掲示物を撤去しなければならない。
2 言論による選挙運動
できること |
できないこと |
一 個人演説会 - 公営施設を使って開く演説会は、開催予定日前2日までに市区町村選挙管理委員会に申し出なければならない。
- 公営施設以外の施設を使って開く演説会は、市区町村選挙管理委員会に申し出る必要はない。
- 開催回数に制限はない。
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- 投票日当日の選挙運動
- 個人演説会以外の演説会
- 第3者の行う合同個人演説会
- 他の選挙が行われるときは、投票日の当日、投票所閉鎖時刻までの間、投票所を設けた場所の入口から300m以内の区域で行う演説会、街頭演説及び連呼
- 歩きながらの演説
- 夜間(夜8時から翌朝8時まで)の街頭演説
- 次の建物及び施設での演説並びに連呼
- 国若しくは地方公共団体が所有し、又は管理する建物(公営住宅を除く。)
- 汽車、電車、乗合自動車・船舶(選挙運動に使用するものを除く。)及び停車場その他鉄道地内
- 病院、診療所、その他の療養施設の周辺
- 街頭演説(静穏保持義務)
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二 街頭演説 - 街頭演説は、演説者がその場所にとどまって、標旗を掲げてする場合に行うことができる。
- 停止した選挙運動用自動車の上でもすることができる。
- 街頭演説で選挙運動に従事できる者は、候補者、運転手(1人)を除き最大限15人であり、一定の腕章を付けなければならない。この腕章は乗車用4枚、街頭演説用11枚の計15枚である。
- 街頭演説ができるのは、午前8時から午後8時までである。注:個人演説会及び街頭演説では、録音盤を使用して演説をすることができる。
- 長時間、同一の場所にとどまってすることのないように努めなければならない。
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三 連呼行為 次の場合以外は、原則できない。 - 演説会場及び街頭演説(演説を含む。)の場所でする場合
- 選挙運動用自動車の上で午前8時から午後8時までの間にする場合。ただし、選挙運動用自動車の上又は街頭演説の場所で連呼するときは、乗車用腕章又は街頭演説用腕章を付けなければならならない。
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3 その他による選挙運動
できること |
できないこと |
一 選挙事務所の数 候補者1人について1カ所(移動は1日につき1回のみ。) 注:投票日当日でも投票所を設けた場所の入口から300m以外の区域に限り設置できる。 二選挙運動用自動車、船舶選挙運動に使用することができる自動車、船舶は、 - 候補者1人につき乗用自動車1台または船舶1隻。(いずれも選管から交付された表示物を取り付けること。)
- 自動車に乗車できる者は、候補者、運転手(1人に限る。)のほか乗車用腕章を付けた運動員4人まで
- 船舶に乗船できる者は、候補者、乗船用腕章を付けた運動員4人及び船舶の運行に従事する船員(数に制限はない。)
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- 事前運動
- 選挙事務関係者の選挙運動
- 不在者投票管理者が不在者投票に関し業務上の地位を利用してする選挙運動
- 特定公務員の選挙運動
- 法令により制限されている公務員等の選挙運動
- 公務員等の地位利用の選挙運動
- 教育者の地位利用の選挙運動
- 満18歳未満の者の選挙運動
- 選挙犯罪等によって選挙権及び被選挙権を停止されている者の選挙運動
- 構造上開閉できる車の屋根、側面、後面を」開放したまま走行使用すること。
- 湯茶及びこれに伴い通常用いられる程度の菓子以外の飲食物の提供
- 戸別訪問
- 署名運動
- 気勢を張る行為
- 休憩所その他これに類する設備を設けること
- 匿名の寄附等
- 公職の候補者等が選挙区内の者に対してする寄附18選挙期日後の当落に関する挨拶行為(インターネット等を利用する挨拶文の掲載は可能。)
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三 選挙運動用拡声機 - 候補者一人につき一そろい(選管から交付された表示物を送話口に取り付けること。この表示物の付いていない拡声機は街頭演説の会場等での使用はできない。)。
- 1のほか個人演説会の開催中、別に会場ごとに一そろい。
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