不在者投票
他市区町村での不在者投票
仕事・レジャーなどで他の市区町村に居住・滞在されており、我孫子市で投票することができない方は、滞在先の市区町村選挙管理委員会が指定する場所で不在者投票ができます。
※郵送による投票方法となるので、日数を要します。お早めの手続きをお願いいたします。
注意点
- 滞在先の不在者投票所や投票できる時間は自治体によって異なりますので、事前に滞在先の選挙管理委員会事務局にご確認ください。
- 投票用紙等の請求は、メールやFAX、電話での請求はできません。投票用紙等の請求書兼宣誓書に記入の上、直接または郵便で請求してください。
- 不在者投票は、投票を受付した選挙管理委員会から我孫子市選挙管理委員会を経由して、投票日当日の午後8時までに我孫子市内の指定された投票所に送致しなければなりません。郵送等に要する日数を考慮のうえ、できるだけ早めに投票してください。
投票方法
1.「投票用紙等の請求書兼宣誓書」を入手してください。
投票用紙等の請求書兼宣誓書は下記からダウンロードできるほか、お電話でお問い合わせの方には、FAX・郵送でもお送りいたします。
2.「投票用紙等の請求書兼宣誓書」に必要事項を記入してください。
下記の記載例を参考に必要事項をご記入ください。
3.我孫子市選挙管理委員会まで、郵送(または、直接持参)によりご請求ください。
宛先 〒270-1192 千葉県我孫子市我孫子1858番地 我孫子市選挙管理委員会
※FAXやEメール等による送付は、お受けすることができません。
※投票用紙等の請求書兼宣誓書の電子申請について
マイナンバーカードをお持ちの方であれば、マイナポータルのオンライン申請サービス「ぴったりサービス」を利用して、オンラインでの請求も可能です。
上記1から3の手続きがオンラインで行うことができます。
4以降については同様です。
詳細については、こちらをご確認ください。
4.投票用紙等一式を送付いたします。
「投票用紙等の請求書兼宣誓書」が選挙管理委員会に届いた後、ご記入いただいた送付先住所に不在者投票に使用する投票用紙等一式を郵送します。
(注意)
封筒内の投票用紙等一式が入った透明な封筒は、絶対にご自分で開封しないでください。投票ができなくなる場合があります。
また、市区町村により投票できる場所と時間が異なります。必ず事前に滞在先の選挙管理委員会へご確認ください。
5.滞在先の市区町村へ投票用紙等一式を持参してください。
投票用紙等一式が届きましたら、滞在先の市区町村の選挙管理委員会が指定する不在者投票受付場所へ持参し、投票してください。
投票用紙は、受付した市区町村の選挙管理委員会から我孫子市選挙管理委員会へ郵送されます。
(注意)
市区町村により投票できる場所と時間が異なります。必ず事前に滞在先の選挙管理委員会へご連絡ください。
その他の不在者投票
施設での不在者投票
投票を希望される方は、お早めに病院・施設職員にお問い合わせください。
郵便等による不在者投票
次の基準に該当する方は、郵便等投票証明書の交付を受けると、ご自宅で郵便等による不在者投票ができます。
- 身体障害者手帳または戦傷病者手帳を持ち、一定以上の障害をお持ちの方。
- 介護保険被保険者証に「要介護5」の記載のある方。
※この投票方法は、郵送による日数を要します。できるだけはやめに手続きをしてください。
詳しい基準については、こちらの「郵便投票」をご覧ください。
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選挙管理委員会事務局
〒270-1192 千葉県我孫子市我孫子1858番地(本庁舎2階)
電話:04-7185-1111(代表)
ファクス:04-7185-1142