特定生産緑地制度について
特定生産緑地制度とは
平成29年5月に生産緑地法が改正され、生産緑地を保全する仕組みとして「特定生産緑地制度」が創設されました。(平成30年4月1日施行)
申出基準日(生産緑地の指定から30年が経過する日)前に、「特定生産緑地」に指定することで、これまでの税制優遇措置が継続されます。一方で、特定生産緑地の指定を希望せずに指定から30年が経過した生産緑地は、いつでも買取り申し出ができますが、税制優遇措置が受けられなくなります。
特定生産緑地の指定を受けると
- 固定資産税・都市計画税は引き続き農地評価・農地課税が適用されます。
- 10年ごとに継続の可否を判断できます。
- 次世代の方は、次の相続時点で相続税納税猶予制度の適用が可能になります。
特定生産緑地の指定を受けないと
- 指定から30年を経過するといつでも買取り申出ができます。
- 固定資産税・都市計画税の負担が段階的に増加し、5年後には宅地並み課税になります。
- 次世代の方は、相続税納税猶予制度を新たに適用できません。
特定生産緑地の指定について
令和4年11月17日付で生産緑地法第10条の2第1項に規定する特定生産緑地として、下記のとおり指定しました。
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