生産緑地地区内の行為制限
生産緑地には、原則、建物や工作物を設置することができません
生産緑地地区では、生産緑地法に基づき、生産緑地地区に定められた日から30年間の営農義務が課されており、許可を受けた一部の施設等の設置を除き、原則として建築や造成等の行為が制限されるとともに、固定資産税の軽減や相続税の納税猶予といった税制優遇措置が設けられています。
生産緑地地区の指定状況/我孫子市公開型GIS「あびまっぷ」からもご覧いただけます(外部サイト)
生産緑地地区内における建築許可について
生産緑地は、原則として、農地として利用することとされています。(生産緑地法第8条)
そのため、部分的や一時的な使い方であっても、事前に手続きが必要な場合があります。
生産緑地地区内における行為の許可等に関する規則(外部サイト)
許可を受けて設置することができる施設の例
・農機具倉庫、生産・貯蔵施設、選果場、温室、休憩施設
・直売所、製造・加工施設、農家レストラン
・農作業の講習用施設…など
設置しようとする施設の種類や面積、生産緑地地区がある用途地域等の内容により、必要な手続きが異なります。詳しくは、下記の都市計画課までご相談ください。