生産緑地・特定生産緑地の買取申出について
買取申出の制度について
生産緑地は、農林漁業との調整を図りつつ、良好な自然環境の形成に資することを目的に、都市計画で定められています。
そのため、その所有者が農地として管理しなければなりませんが、次の要件のいずれかに該当する場合には、市に対して生産緑地の買取申出ができることとなっています。(生産緑地法第10条)
- 生産緑地地区に指定された日から30年を経過した場合(特定生産緑地の場合、指定された日から10年を経過した場合)
- 生産緑地に係る農業の主たる従事者が死亡した場合
- 生産緑地に係る農業の主たる従事者が農業に従事することを不可能にさせる故障に至った場合
買取申出には、生産緑地法第10条に基づく「買取申出書」の提出が必要になります。必要な添付図書については以下の添付図書一覧を参照してください。
※生産緑地の買取申出を希望される場合、必ず事前に公園緑地課までご相談ください。
買取申出書 様式
添付図書一覧
添付図書 様式
「他人の権利の目的」となっていないことの確認書(PDF:80KB)
買取申出の流れ
- 生産緑地の所有者は、上記の条件に該当する場合に生産緑地の買取申出を行うことができます。
- 市長は、申出のあった日から1ヶ月以内に、地方公共団体等が買い取るかどうかの通知をします。
- 地方公共団体等が買取らない場合には、他の農業従事者に斡旋します。
- 申出のあった日から3ヶ月以内に生産緑地の所有権の移転が行われなかったとき(地方公共団体や他の農業従事者が買い取らなかった場合)は、生産緑地地区内における行為の制限が解除されます。※生産緑地地区の指定が解除されるのは、都市計画決定後となります。
買取申出の流れ(フロー図)
農業に従事することを不可能にさせる故障の認定
農業の主たる従事者の故障(農業に従事することが不可能な状態)を理由に生産緑地の買取申出を希望する場合は、事前に「農林漁業に従事することを不可能にさせる故障の認定申出書」を公園緑地課に提出してください。
市では、故障内容を確認するため、現地調査や認定申出者等との面談を行い、農業の継続が事実上不可能であるかを審査します。
認定が受けられる故障の内容については、以下の表を参照してください。
故障認定の要件
生産緑地法施行規則第5条第1号に該当する故障
故障の内容 | 添付書類 | |
---|---|---|
1 | 両眼の失明 | (1)身体障害者手帳、精神障害者福祉手帳又は療育手帳の写し(原本を提示すること。) (2)医師の診断書(身体障害者手帳1級及び2級の場合を除く。) (3)故障の経過を記載した書面 |
2 | 精神の著しい障害 | |
3 | 神経系統の機能の著しい障害 | |
4 | 胸腹部臓器の機能の著しい障害 | |
5 | 上肢若しくは下肢の全部若しくは一部の喪失又はその機能の著しい障害 | |
6 | 両手の手指若しくは両足の足指の全部若しくは一部の喪失又はその機能の著しい障害 | |
7 | 上記に掲げる障害に準ずる障害 |
生産緑地法施行規則第5条第2号に該当する故障
故障の内容 | 添付書類 | |
---|---|---|
1 | 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院若しくは同条第2項に規定する診療所又は介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第28項に規定する介護老人保健施設への1年以上の入院又は入所 | (1) 入院(入所)証明書又は医師の診断書 |
2 | 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の4に規定する養護老人ホーム、同法第20条の5に規定する特別養護老人ホーム又は同法第20条の6に規定する軽費老人ホームへの1年以上の入所 | (1) 入所証明書 |
3 | 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条第2項に規定する第一種社会福祉事業を実施する施設への1年以上の入所 | |
4 | 高齢による運動能力の著しい低下等により、農林漁業に従事することが不可能であると医師が診断したもの | (1) 医師の診断書 |
5 | 上記以外の事由により農林漁業に従事することが不可能であると市長が認める故障 | (1) 事由を証する書類 |
様式
農林漁業に従事することを不可能にさせる故障の認定申出書(PDF:111KB)
関係法令
我孫子市生産緑地に係る農林漁業の従事を不可能にさせる故障の認定に関する要綱(外部サイト)
その他の注意事項
- 生産緑地に係る農業の主たる従事者の確認や証明書の発行は農業委員会事務局で行っています。発行には1か月程度掛かるため、お早めのお問い合わせをお願いします。
- 複数の筆や所有者からなる生産緑地地区について、地区内の一部のみを買取申出する場合、残りの生産緑地が面積の要件を満たさなくなり、道連れで解除となる場合があります。事前に都市計画課までご相談ください。
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