景観法・我孫子市景観条例に基づく手続きについて
新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、郵送による申請書及び届出書のご提出をご検討ください。
市の受付印を押印した申請書等の副本の受け渡しについても、郵送での対応を行っています。ご希望の場合は、返信用の封筒(A4サイズの書類が折らずに入る大きさで、宛名を記入し必要な額の切手を貼付したもの)を申請書等と一緒にお送りください。
ご不明な点につきましては、都市計画課景観推進室(電話:04-7185-1529)までお問い合わせください。
景観法および我孫子市景観条例に基づく届出について
対象区域
我孫子市では、“ゆとりとうるおい”のある景観を形成するため、景観法に基づき「我孫子市景観形成基本計画」を策定し、市内全域を届出の対象区域である景観計画区域に指定しています。
本市の景観計画区域は、先導的かつ重点的に景観形成を推進すべき区域に位置付けている「手賀沼ふれあいライン特定地区」のほか、「国道6号・商業地区」と「一般地区」の3つに区分されます。地区によって届出が必要となる行為や景観づくりの基準が異なりますのでご注意ください。
景観計画区域は、あびまっぷ(景観計画区域図)(外部サイト)からご覧いただけます。
景観計画区域の区分 | 各区域の範囲 |
---|---|
手賀沼ふれあいライン特定地区 | 手賀沼周辺の地区です。詳しくは、あびまっぷ(景観計画区域図)でご確認ください。 |
国道6号・商業地区 | 国道6号の境界線から50m以内の区域、商業地域及び近隣商業地域 |
一般地区 | 手賀沼ふれあいライン特定地区及び国道6号・商業地区以外の区域 |
届出が必要な行為と手続きの流れ
詳しくは、景観法・我孫子市景観条例に基づく手続き等について(PDF:701KB)をご覧ください。
建築物の外観の変更や携帯電話の基地局(※「工作物」に該当します)の設置、屋外広告物の設置または表示内容の変更等についても、届出が必要な行為に該当する場合がありますのでご注意ください。
建築物や開発行為等
- 届出が必要な行為に該当し、かつ、他の法律や条例等に基づく手続き(建築確認申請や我孫子市開発条例に基づく事前協議申請など)を必要とする場合は、その手続きを行う30日前までに、景観推進室に景観計画区域内行為事前協議申請書(第6号様式)を正本・副本1部ずつ(計2部)提出し、景観づくりに関する事前協議を行ってください。事前協議が済みましたら、景観計画区域内行為(変更)届出書(第7号様式)を景観推進室に1部(正本のみ)提出してください。事前協議の後に計画内容の変更等がない場合は、改めて図面等を添付していただく必要はありません。
- 届出が必要な行為に該当し、他の法律や条例等に基づく手続きを必要としない場合は、事前協議は不要です。行為に着手する30日前までに、景観計画区域内行為(変更)届出書(第7号様式)を景観推進室に1部(正本のみ)提出してください。
- 届出後に行為の内容を変更した場合は、景観計画区域内行為(変更)届出書(第7号様式)に変更内容が分かる図面等を添付して、景観推進室に1部(正本のみ)提出してください。
- 事前協議申請書や届出書への押印は不要です。
※市の受付印を押印した届出書の控えが必要な方は、届出書を2部ご提出ください。
様式等
※スマートフォンからWordファイルを閲覧またはダウンロードする場合、一部表示が乱れることがあります。PDFファイルの閲覧またはパソコンからダウンロードしてご利用ください。
景観計画区域内行為事前協議申請書(第6号様式)(Word:93KB)
景観計画区域内行為事前協議申請書(第6号様式)(PDF:148KB)
景観計画区域内行為事前協議申請書添付書類一覧(PDF:106KB)
景観計画区域内行為(変更)届出書(第7号様式)(Word:65KB)
景観計画区域内行為(変更)届出書(第7号様式)(PDF:81KB)
屋外広告物
届出が必要なものに該当する場合は、千葉県屋外広告物条例に基づく許可申請の前に、景観計画区域内広告物表示(設置)等届出書(第9号様式)を、正本・副本1部ずつ(計2部)景観推進室に提出してください。千葉県屋外広告物条例に基づく許可手続きについては、屋外広告物のページをご覧ください。
景観計画区域内広告物表示(設置)等届出書(第9号様式)(Word:67KB)
景観計画区域内広告物表示(設置)等届出書(第9号様式)(PDF:77KB)
景観計画区域内広告物表示等届出書添付書類一覧(PDF:76KB)
景観づくりの基準等
手賀沼ふれあいライン特定地区は、その他の地区と比べて厳しい基準が設けられています。手賀沼や手賀沼沿いの斜面林、ハケの道など、我孫子市の地域資源を活かした計画づくりをお願いいたします。
手賀沼ふれあいライン特定地区
建築物や開発行為等の景観づくりの基準【手賀沼ふれあいライン特定地区】(PDF:444KB)
屋外広告物の景観づくりの基準【手賀沼ふれあいライン特定地区】(PDF:991KB)
国道6号・商業地区、一般地区
建築物や開発行為等の景観づくりの基準【国道6号・商業地区、一般地区】(PDF:66KB)
屋外広告物の景観づくりの基準【国道6号・商業地区、一般地区】(PDF:401KB)
パンフレット「景観法に基づく景観づくりの基準」
景観づくりの基準や、行為の制限に関する事項をまとめたパンフレットです。
我孫子市景観条例および我孫子市景観条例施行規則
関連リンク
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都市部 都市計画課 景観推進室
〒270-1192 千葉県我孫子市我孫子1858番地(東別館1階)
電話:04-7185-1529
ファクス:04-7185-4329