屋外広告物
新型コロナウィルス感染症の拡大防止のため、申請書・届出書の郵送によるご提出をご検討ください。
市の受付印を押印した申請書等の副本と許可書等の受け渡しについても、郵送での対応を行っています。申請書等をお送りいただく際に、返信用の封筒(A4サイズの書類が折らずに入る大きさで、宛名を記入し必要な額の切手を貼付したもの)を同封してください。
ご不明な点につきましては、都市計画課景観推進室(電話:04-7185-1529)にお問い合わせください。
屋外広告物とは
屋外広告物とは、常時又は一定の期間継続して屋外で公衆に表示されるものであって、看板、立看板、はり紙及びはり札並びに広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出され、又は表示されたもの並びにこれらに類するものをいい、内容が営利的なものかどうかは問いません。また、設置されている場所が自己の敷地であっても該当します。
我孫子市では、屋外広告物又は広告物を掲出する物件(以下広告物等という。)について、千葉県屋外広告物条例とあわせて我孫子市景観形成基本計画を定め、良好な景観を形成し、及び風致を維持し、並びに公衆に対する危害を防止するために、規制と誘導を行っています。規制の基準は地域ごとに定められており、広告物等を掲出する場合は市長の許可が必要です。なお、許可・届出の適用除外になる広告物等もありますので、申請前に都市計画課景観推進室まで事前相談をお願いいたします。
禁止広告物
次の広告物は掲出することができません。
- 著しく汚染し、退色し、又は塗料等のはく離したもの
- 著しく破損し、又は老朽したもの
- 倒壊又は落下のおそれがあるもの
- 交通の安全を妨げるおそれがあるもの
禁止物件
次の物件に広告物を掲出することはできません。
- 橋りょう、歩道橋、トンネル、高架構造物、道路の分離帯
- 道路の石垣、擁壁
- 街路樹、路傍樹、保存樹
- 信号機、道路標識、道路の防護さく、カーブミラー
- 交通信号機及び道路標識を添加してある電柱、電話柱及び街路柱
- 消火栓、火災報知機、望楼、警鐘台
- 郵便ポスト、公衆電話ボックス、路上変電塔
- 送電用鉄塔、送受信塔、照明塔
- 煙突、ガスタンク、水道タンクその他これらに類するタンク
- 形像、記念碑
など
禁止地域
禁止地域は、広告物等を表示し、又は設置することが、原則としてできない地域や場所をいいます。
詳細な場所は、あびまっぷ(千葉県屋外広告物規制図(外部サイト))からご覧いただけます。
- 第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、風致地区、特別緑地保全地区、生産緑地地区
- 文化財保護法により指定された建造物、及び地域
- 千葉県文化財保護条例により指定された建造物、地域など
- 高速自動車国道、自動車専用道路
- 知事が指定する道路、鉄道及びそれらに接続し、展望できる地域
- 都市公園
- 官公署、図書館、博物館、公会堂などの建物及びその敷地
- 上記のほか、知事が必要と認めて指定した地域
など
許可地域
許可地域とは、禁止地域以外で以下のような地域や場所等をいい、屋外広告物を表示し、又は設置するにあたり許可を受けることを要する地域や場所等をいいます。
- 都市計画法の規定により指定された都市計画区域(我孫子市においては市内全域が該当します)
- 許可地域として知事が指定した道路、鉄道及びそれらに接続し、展望できる地域(我孫子市においては該当箇所はありません)
など
許可基準
許可基準は、屋外広告物の種類に関係なく適用される「共通基準」と、広告物の種類ごとに定められた「個別基準」があり、ともに適合する必要があります。
また、許可を必要とする広告物のうち、大規模広告物(高さ4メートル以上のもの又は表示面積10平方メートルを超えるもの)及び手賀沼ふれあいライン特定地区に掲出する広告物は、我孫子市景観形成基本計画の基準に適合する必要があります。
※許可地域における許可基準は、下記千葉県ホームページから屋外広告物のしおりの5ページから7ページまでに掲載されています。
千葉県のホームページ
※我孫子市景観形成基本計画の基準は、「景観法に基づく景観づくりの基準」の14、15、17、18ページをご覧ください。
許可手続きフロー
許可手続き補足説明
- 許可手続きは、我孫子市役所の都市計画課で行ってください。自動車を利用する広告物については、道路運送車両法に基づく登録に係る使用の本拠の位置の市町村で、鉄道車両を利用する広告物については、千葉県庁の窓口で行ってください。
- 許可を受けるためには、許可基準に適合しなければなりません。
- 許可を必要とする広告物のうち、大規模広告物(高さ4メートル以上のもの又は表示面積10平方メートルを超えるもの)及び手賀沼ふれあいライン特定地区に掲出する広告物は、我孫子市景観条例に基づく手続きも必要となります。詳しくは「我孫子市景観条例及び景観法に基づく手続きについて」を参照してください。
- 許可申請には、広告物の種類に応じた手数料が必要です。
- 工事の施行者は、千葉県の屋外広告業の登録を受けていなければなりません。
- 許可を受ける広告物について、管理者の設置が必要です。
- 許可を受ける広告物が、高さ4メートルまたは1表示面積が10平方メートル以上である場合は、条例で定められた有資格者を管理者と定め、管理を行わせなければいけません。
- 他人の土地や所有物に広告を表示し、又は設置しようとするときは、その所有者や管理者の同意が必要です。
- 建築基準法、道路の占用、道路交通法の許可の手続き等が必要なときがありますので、関係法令の制限内容を確認してください。
- 許可を受けた広告物を変更・改造しようとするときは、変更許可が必要です。
- 許可期間満了後も広告物を表示し、又は設置しようとするときは、期間満了日の2週間前までに更新手続きが必要です。
屋外広告物許可申請・届出様式ダウンロード
※スマートフォンからWordファイルを閲覧またはダウンロードする場合、一部表示が乱れることがあります。PDFファイルの閲覧またはパソコンからダウンロードしてご利用ください。
第一号様式(第三条第一項) ※正副2部提出
第四号様式(第九条) ※正副2部提出
屋外広告物等表示(設置)許可更新申請書(Word:29KB)
第四号様式の二(第九条第三号)(第一号、第四号様式に添付) ※正副2部提出
第五号様式(第十一条第一項) ※正副2部提出
第九号様式(第十六条第一項) ※1部提出
第十一号様式(第十六条第五項) ※1部提出
屋外広告物等管理者(表示者・設置者)設置(変更・廃止)届(PDF:93KB)
屋外広告物等管理者(表示者・設置者)設置(変更・廃止)届(Word:64KB)
第十二号様式(第十六条第六項) ※1部提出
屋外広告物許可申請・届出様式に添付する書類一覧
屋外広告物許可申請・届出様式に添付する書類一覧(PDF:429KB)
許可の有効期間及び許可手数料
許可の有効期間は、千葉県屋外広告物条例施行規則第8条別表第3に定める基準、許可手数料は我孫子市手数料条例によります。
令和2年4月1日から屋外広告物の許可手数料の改定をいたしました。
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都市部 都市計画課 景観推進室
〒270-1192 千葉県我孫子市我孫子1858番地(東別館1階)
電話:04-7185-1529
ファクス:04-7185-4329