安全な避難行動(避難)とは/避難情報(避難指示など)とは
安全な避難行動とは
安全な避難行動については、緊急避難場所や避難所に避難することだけでなく、住民自らが命を守る選択の中で判断し、次のような行動を取ることすべてが避難行動です。
天候や時間帯、自宅の状況などから判断し、最も安全だと思われる方法で、できるだけ早期に避難行動をおこなってください。
(1)緊急避難場所や避難所への一時移動
(2)緊急避難場所や避難所以外の安全な場所(近隣の公園や親せき、知り合いの家等)への移動
(3)近隣の高い建物等への移動
(4)自宅内の安全な場所(2階など)への移動
避難情報とは(「避難指示」など)
市長は、 洪水や土砂災害からの安全避難のため、河川水位情報などに基づき、 地区を示して次の3段階の避難情報を発表します。
避難情報は、防災行政無線(固定系)や広報車、Eメールなどでお伝えします。
避難指示等が発令された場合は、冷静に次のような避難行動を開始してください。
※令和3年4月に災害対策基本法が改正され、同じ警戒レベル「レベル4」であった「避難指示(緊急)」と「避難勧告」について、令和3年5月20日から「避難勧告」が廃止しされ、「避難指示」に統一されました。
警戒レベル | 種類 | 住民に求める行動内容 |
---|---|---|
警戒レベル3 | 高齢者等避難 | 避難に時間のかかる高齢者や障害のある人は、危険な場所から避難しましょう。 |
警戒レベル4 | 避難指示 | 危険な場所から全員避難しましょう。 |
警戒レベル5 | 緊急安全確保 | すでに安全な避難ができず、命が危険な状況です。「緊急安全確保」の発令を待ってはいけません。 |
避難情報の発令基準の目安
令和3年5月20日から、「避難勧告」が廃止され「避難指示」に統一されるなど、法改正されたことに伴い、新たに市の避難情報の基準の見直しを行いました。
種類 | 内容 | 基準の目安 |
---|---|---|
高齢者等避難 |
・高齢者等は避難を開始する ・高齢者以外の人も、必要に応じて、普段の行動を見合わせたり、避難の準備をしたりする。また、危険を感じたら自主的に避難を開始する。 |
【外水氾濫(利根川)】 ・基準4観測所のいずれかの水位が「避難判断水位(レベル3相当)」(栗橋:7.60メートル、芽吹橋:6.90メートル、取手:6.90メートル、押付:7.10メートル)に達した場合 ・洪水の危険度分布(水害リスクライン)で「避難判断水位の超過に相当(赤)」になった場合 【外水氾濫(手賀川・手賀沼)】 ・基準観測所(曙橋)の水位が「避難判断水位(レベル3相当)」の3.50メートルに達した場合 【外水氾濫(共通)】 ・軽微な漏水・侵食等が発見された場合 ・強い降雨を伴う台風等が、夜間から明け方に接近・通過することが予想される場合 【土砂災害】 ・大雨警報(土砂災害)が発表され、かつ強い降雨を伴う台風等が接近・通過することが予想され、かつ土砂災害の前兆現象が発見されたとき 【その他】 ・その他市長(本部長)が必要と認めるとき |
避難 指示 |
・危険な場所から全員避難する。 |
【外水氾濫(利根川)】 ・基準4観測所のいずれかの水位が「はん濫危険水位(レベル4相当)」(栗橋:9.20メートル、芽吹橋:7.40メートル、取手:7.40メートル、押付:7.80メートル)に達した場合 ・洪水の危険度分布(水害リスクライン)で「氾濫危険水位の超過に相当(紫)」になった場合 【外水氾濫(手賀川・手賀沼)】 ・基準観測所(曙橋)の水位が「はん濫危険水位(レベル4相当)」の3.75メートルに達した場合 【外水氾濫(共通)】 ・異常な漏水・侵食等が発見された場合 ・強い降雨を伴う台風等が、夜間から明け方に接近・通過することが予想される場合 【土砂災害】 ・土砂災害警戒情報(警戒レベル4相当情報[土砂災害])が発表された場合 ・土砂災害の危険度分布で「非常に危険(うす紫)」(警戒レベル4相当情報[土砂災害])となった場合 【その他】 ・その他市長(本部長)が必要と認めるとき |
緊急安全確保 |
・すでに安全な避難ができず、命が危険な状況であるため、洪水が迫るなど危険が切迫している場合は、最寄りの高い場所に上がるなど、生命を守る最低限の行動を行う。 |
【外水氾濫(利根川)】 ・洪水の危険度分布(水害リスクライン)で「氾濫している可能性(黒)」になった場合 【外水氾濫(共通)】 ・利根川、手賀沼・手賀川が決壊や越流・溢水したとき ・異常な漏水・侵食の進行や亀裂・すべり等により決壊のおそれが高まった場合 ・樋門・水門等の施設の機能支障が発見された場合 【土砂災害】 ・大雨特別警報(土砂災害)(警戒レベル5相当情報[土砂災害])が発表された場合 ・土砂災害が発生したとき 【その他】 ・その他市長(本部長)が必要と認めるとき |