(2)我孫子市内での井戸の設置について
我孫子市は、千葉県環境保全条例で地下水採取規制指定地域に指定されており、規制の対象となる用途に使用する地下水を、吐出口の断面積(吐出口が2以上あるときは、その断面積の合計)が6平方センチメートル(口径27.6ミリメートル)を超える揚水機(ポンプ)を用いて新たに汲み上げようとする場合には、知事の許可を受けなければなりません。
したがって、家庭用の井戸等で吐出口の口径が27.6ミリメートル以下のものについては、許可申請の必要はありません。
※工場・事業場やビル用等の目的で、許可対象の口径の井戸を設置してヒートポンプ等の熱交換に井戸水を利用した後、地下水の水質基準を満たした井戸水を元の地層に戻す場合でも、千葉県条例では、原則として地下水を揚水する行為に規制がされますので許可が必要となります。
なお、詳細は千葉県環境生活部水質保全課・地質環境対策班(電話:043-223-3812)にお問い合わせください。
(2)我孫子市内での井戸の設置について