土壌汚染・地下水汚染
- 井戸の設置と地下水汚染について
東日本大震災や利根川・江戸川を水源とする浄水場のホルムアルデヒド事故(平成24年5月)が起きて以来、井戸の設置の問い合わせが増加しています。 - (1)地下水の汲み上げ規制について
地下水は、生活用水・工業用水・農業用水などとして容易かつ安価に採取できるため、これらの水需要の増大や深井戸さく井技術の発展に伴って大量の地下水が採取されるようになり大きな地盤沈下が発生してきました。 - (2)我孫子市内での井戸の設置について
我孫子市は、千葉県環境保全条例で地下水採取規制指定地域に指定されており、規制の対象となる用途に使用する地下水を、吐出口の断面積(吐出口が2以上あるときは、その断面積の合計)が6平方センチメートル(口径27.6ミリメートル)を超える揚水機(ポンプ)を用いて新たに汲み上げようとする場合には、知事の許可を受けなければなりません。 - (3) 地下水汚染について
汚染の原因となる物質には、主として、揮発性有機化合物(以下、「VOC」という。)、重金属、硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素(以下、「硝酸・亜硝酸性窒素」という。)があります。 - (4)地下水汚染の原因について
地下水汚染の原因は、工場・事業場等からの漏出・地下浸透等や埋立て処分・不法投棄等による公害に起因するもの、農業に起因するもの、自然由来のもの等があります。