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井戸の設置と地下水汚染について

登録日:2015年7月1日

更新日:2023年4月1日

井戸の設置について

東日本大震災や利根川・江戸川を水源とする浄水場のホルムアルデヒド事故(平成24年5月)が起きて以来、井戸の設置の問い合わせが増加しています。

口径の大きな井戸(吐出口の口径27.6ミリメートル以上)の設置については、地盤沈下対策のために千葉県環境保全条例で許可が必要なります。一般家庭用等の口径の小さな井戸(吐出口の口径27.6ミリメートル未満)の設置については、許可の必要はありません。

揚水施設設置事前立会依頼書の提出について

事業用の口径の小さな井戸(吐出口の口径27.6ミリメートル未満)を設置する場合、設置前に口径の確認をするため設置前の揚水施設設置事前立会依頼書の提出にご協力をお願いします。

井戸を設置する際の注意点

我孫子市内では、地下水から硝酸性窒素や大腸菌、自然由来のヒ素、トリクロロエチレン等の有機溶剤などが検出されている場所があるので水質にご注意下さい。井戸の飲用は自己責任ですので、適正な管理と定期的な水質検査をお勧めします。
なお、井戸水の飲用指導や検査機関についての詳細は、飲用井戸等の管理のページをご参照ください。

井戸の設置と地下水汚染について

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〒270-1192 千葉県我孫子市我孫子1858番地(分館2階)
電話:04-7185-1130 ファクス:04-7185-1134

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法人番号9000020122220
〒270-1192 千葉県 我孫子市 我孫子1858番地
電話:04-7185-1111(代表) /ファクス:04-7185-1520(秘書広報課広報室)
平日午前8時30分~午後5時(土曜日曜・祝日・年末年始を除く)

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