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都市公園(緑地)の使用許可等の関係書類

登録日:2019年7月1日

更新日:2023年8月21日

許可申請等

都市公園(緑地)において、以下に該当する行為等を行おうとする場合は、次の要領で申請等の手続きを行ってください。

催しなどの行為等

以下に該当する行為等を行おうとする場合は、原則として行為等の2週間前までに下記の申請書を公園緑地課に提出してください。(郵送・ファックス可)(変更の場合も同様)
審査を経て許可となる場合は、必要な条件を付して許可書を交付します。
1.行商、募金その他これらに類する行為をすること
 ※公益性のある事業に関する行為以外のもの(単独の屋台販売、移動販売、募金など)は、原則として許可されません。
2.生業として写真または映画を撮影すること(ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。撮影での注意・禁止事項(PDF:561KB)
3.興業を行うこと
4.競技会、展示会その他これらに類する催しのため、都市公園の全部または一部を独占して利用すること

公園施設の設置・管理

防災用備蓄倉庫、照明灯などの公園施設の設置や管理を行おうとする場合は、下記の申請書を公園緑地課に直接提出してください。(郵送・ファックスは不可)(変更の場合も同様)
審査を経て許可となる場合は、必要な条件を付して許可書を交付します。なお、申請にあたっては、必ず事前相談を行ってください。
許可後は、下記の様式により「公園施設設置(管理)許可の表示」を物件の見やすい場所に表示してください。(特別の事情がある場合は表示しないことができます。)

占用

電柱、電話柱、水道管・ガス管等の地下埋設物、建設用足場及び材料置場、公衆電話所などの工作物その他の物件又は施設を設けて都市公園(緑地)を占用しようとする場合は、下記の申請書を公園緑地課に直接提出してください。(郵送・ファックスは不可)(変更の場合も同様)
なお、申請にあたっては、必ず事前相談を行ってください。
審査を経て許可となる場合は、必要な条件を付して許可書を交付します。
許可後は、下記の様式により「都市公園占用許可の表示」を物件の見やすい場所に表示してください。(特別の事情がある場合は表示しないことができます。)

公園施設の設置・管理又は占用、権利移転等に関する届出

次の(1)から(6)のいずれかに該当する場合において、当該行為をしたときは下記の届出書を公園緑地課に直接提出してください。(郵送・ファックスは不可)
(1)都市公園法第5条第1項又は同法第6条第1項若しくは第3項の許可を受けた者が、公園施設の設置又は都市公園の占用に関する工事を完了したとき。
(2)前号に掲げる者が、公園施設の設置若しくは管理又は都市公園の占用をやめたとき。
(3)(1)に掲げる者が、都市公園法第10条第1項の規定により都市公園を原状に回復したとき。
(4)都市公園法第27条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する必要な措置を命ぜられた者が、命ぜられた工事を完了したとき。
(5)都市公園を構成する土地物件について所有権を移転し、又は抵当権を設定し、若しくは移転したとき。
(6)我孫子市都市公園条例第20条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する必要な措置を命ぜられた者が、命ぜられた工事を完了したとき。

使用料の納入

許可を受けた行為等の内容に応じて、我孫子市使用料条例に基づく使用料の納入が必要になります。(使用料の額は下記の使用料一覧表を確認してください。)

免除申請の手続き

次の(1)から(6)に掲げる要件のいずれかを満たす場合は、使用料が免除されます。
免除を受けようとする場合は、都市公園使用料(占用料)免除申請書を公園緑地課に直接提出してください。(郵送・ファックスは不可)
ただし、(1)から(4)までに該当する場合その他市長が提出の必要がないと認める場合は提出が不要になります。
(1)我孫子市又は我孫子市の機関が使用又は占用をする場合
(2)国、他の地方公共団体その他公共団体若しくは公共的団体がその団体の目的のために使用又は占用をする場合
(3)学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校がその教育目的を実現するために使用又は占用をする場合
(4)社会福祉事業(社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条第1項に規定する社会福祉事業をいう。)を行う者がその福祉目的を実現するために使用又は占用をする場合
(5)我孫子市又は我孫子市の機関が施策推進上有益と認める事業で使用又は占用をする場合
(6)その他市長が必要があると認める場合

使用料一覧表

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〒270-1192 千葉県我孫子市我孫子1858番地(東別館1階)
電話:04-7185-1542 ファクス:04-7185-4329

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