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公園のよくある質問

登録日:2021年8月16日

更新日:2023年3月22日

「自由利用」と「許可が必要な利用」

 公園の利用形態には、大きく分けて「自由利用」と「許可が必要な利用」の2種類があります。
 子どもが遊具で遊んだり、散歩をしたりするのは「自由利用」ですが、運動会など公園を一時的に独占して利用するものについては、「許可が必要な利用」になります。

よくある質問

Q.公園でキャッチボールをしてもいいですか。

A.軟式ボールやビニール等のボールを使用し、他の利用者と譲り合いながら利用してください。
 子どもたちが数人でするキャッチボールなどのボール遊びは一部の場所を占用しますが、他の利用者と譲り合いながら利用できるという観点から「自由利用」と判断しています。
 従ってバットや硬いボールを使用するなど、他の人に危険があるような使い方や、十数人で試合をして広い範囲を占用し、他の人が利用できない使い方は認められません。また、道路や近隣住宅へのボールの飛び込みなどが起こらないように注意してください。

Q.公園で野球やサッカー、ゴルフの練習をしていいですか。

A.公園内では、他の人に怪我をさせる可能性のある行為は禁止です。
 他の利用者の迷惑にならない場所で、硬いボールを用いない少人数のキャッチボールやパス練習、リフティング等、危険が生じる恐れの無いようなことであれば可能です。
 バット等を使用する本格的な練習や、十数人でおこなう試合などはご遠慮ください。その場合は、専用施設である野球場やサッカー場等をご利用下さい。
 また、ゴルフクラブの使用は他の利用者に恐怖心を与え、思わぬ事故・トラブルに発展する恐れがあるため禁止しています。

Q.公園で犬を放していいですか。

A.公園で犬を放すことはできません。
 我孫子市さわやかな環境づくり条例の規定に基づき、公園での犬の散歩、運動にあたっては、犬を制御できる者が当該犬を確実に制御しうる綱、鎖等で保持して移動し、又は運動させなければなりません。
 また、公園内で犬を放すことは、我孫子市都市公園条例で禁止している「危険のおそれのある行為又は他人の迷惑となるような行為」にあたります。従って、公園内で犬を放すことはできません。

Q.公園で花火をしてもいいですか。

A.他の公園利用者及び近隣住民に迷惑を及ぼす恐れがあるためご遠慮ください。
 火気は火災の危険があるため、小さい花火であってもご遠慮ください。実際に、遊具等公園施設が焼かれる被害が確認されています。
 自治会行事などについては認められる場合がありますので、事前に窓口までご相談ください。

Q.公園でバーベキューやキャンプがしたい。

A.「利根川ゆうゆう公園デイキャンプ広場」または「五本松公園」をご利用ください。(いずれも宿泊不可)
 ご利用については、「利根川ゆうゆう公園デイキャンプ広場」または「五本松公園でのバーベキューについて」のページをご覧ください。
 五本松公園に隣接する教育委員会文化・スポーツ課所管の「ふれあいキャンプ場」もございます。

Q.公園の水道を使ってビニールプールで遊んでもいいですか。

A.公園の水道は手を洗ったり、子供が砂場遊びで利用したりするなど、みんなで使うためのものです。個人または許可のない団体が独占して使用することはできません。

Q.公園での喫煙は可能ですか。

A.児童遊園の喫煙については、健康増進法の一部を改正する法律の施行(2019年7月1日)に伴い、敷地内での喫煙を禁止しています。
 禁煙重点地区である我孫子ふれあい広場を除く都市公園では、望まない受動喫煙や臭いの問題など、周囲の利用者や住民の方々へ迷惑を生じさせることがないように配慮をお願いします。なお、たばこの吸殻については、必ず持ち帰るようにしてください。

Q.公園にバイクや自転車を乗り入れていいですか。

A.バイク、原動機付自転車など車両の乗り入れは原則としてできません。指定された場所がある場合はその場所に止めてください。また、自転車の乗り入れについては、基本的に規制していませんが、他の公園利用者の迷惑にならないようにしてください。
 手賀沼遊歩道は、歩行者の安全を優先したうえで自転車通行が可能です。他の利用者とのトラブルにならないよう、スピードや間隔に十分注意し、安全に走行してください。すり抜け等危険な運転は避けましょう。

Q.公園で集会やお祭りをしたいのですが、どうすればいいですか。

A.集会やお祭りなど公園を一時的に独占して利用する場合は、事前に許可が必要です。また、利用に伴い公園使用料または公園占用料の支払いが必要となる場合があります。
【許可が必要な利用の例】

  • 学校の遠足、運動会の練習、ゲートボール大会などのイベントを行うとき
  • お祭りなどで公園の全部または一部を独占して使用するとき
  • 業としての撮影を行うとき

都市公園内行為許可申請については、都市公園(緑地)許可関係申請書のページをご確認ください。

Q.公園で撮影をしたいのですが、どうすればいいですか。

A.業として写真や動画撮影を行う場合は、許可が必要です。また、業としての撮影でなくても、公園の一部または全部を独占して行う撮影についても許可が必要となります。なお、利用に伴い公園使用料が必要となる場合があります。
【許可が不要な撮影の例】

  • 個人の趣味としての撮影、家族や友人とのスナップ写真、社内報や会報のための撮影など

【許可が必要な撮影の例】
(業としての撮影)

  • カメラマンが営業行為として行う各種撮影(七五三、成人式、結婚式の前撮り等)
  • テレビ番組、映画、CM等の撮影

都市公園内行為許可申請については、都市公園(緑地)許可関係申請書のページをご確認ください。

Q.公園でスケートボードをしてもいいですか。

A.スケートボード・BMX・インラインスケート、その他これらに類するものの使用は、施設を破損したり接触事故が起こる恐れがあるためご遠慮ください。

Q.公園でドローンやラジコン飛行機、ラジコンヘリコプターを飛ばしてもいいですか。

A.落下した場合大変危険であり、人や公園施設に被害を与える恐れがあるため禁止です。
 公共公益性のある調査測量や、撮影等の場合は窓口までご相談ください。

Q.公園でテント・タープを使っていいですか。

A.公園内でのテント・タープの設置は、人が躓いて転倒してしまうことや、風に煽られて飛散してしまう危険性があること、また、ペグ等の打ち付けにより、芝生等へ影響がでてしまう恐れがあるためおやめください。
 熱中症防止のため、小型の日除けテント(ペグ等で園地に固定しないもの)の使用は可能ですが、小型の日除けテントにおいても、強風時等、飛散する恐れのある場合は利用を控えてください。明らかに他の公園利用者の妨げとなる場合は、使用を中止していただきます。
 ※利根川ゆうゆう公園のデイキャンプ広場においてはテント・タープの使用が可能ですが、五本松公園は上記に該当しますのでペグ等を用いてのテントやタープの使用はご遠慮ください。

Q.野生の動物にエサをあげてもいいですか。

A.野生動物(鳥や魚、猫など)へのエサやりは禁止です。
 人がエサを与えると数が増え、集まった野生動物のフンで公園や周辺の環境が汚損されます。

Q.公園内の樹木の枝を切って(剪定して)ほしい。

A.市では公園の樹木について、3つのエリア(我孫子エリア、天王台・湖北エリア、新木・布佐エリア)に分け、3年に1度のサイクルで剪定を実施し、美観の維持、台風等による倒木防止、病害虫の予防、周辺からの見通しの確保等に努めています。
 しかしながら、公園には膨大な樹木があり、剪定の実施年であっても公園内のすべての樹木を剪定することは困難です。そのため、周辺土地へ越境した樹木や、枯死した樹木、公園の見通しを悪くし交通や防犯の妨げとなる樹木等を優先して剪定を行っています。
 また、剪定時期は樹木への負担を考慮し、常緑樹(シイ・シラカシ・クロガネモチなど)は春から秋にかけて、落葉樹(ケヤキ・クヌギ・イチョウなど)は葉が全て落ちた休眠期に行います。
 剪定サイクルの対象年度ではなくても、木の枝が隣接の民家に越境している場合、道路・歩道の通行に支障となる場合などは、状況を確認し必要に応じ剪定を行うなどの対応を検討しますのでお問い合わせください。
 ご理解、ご協力をいただきますようお願いいたします。

Q.公園の木から落葉がきて困るのですが。

A.公園にある木の落ち葉については、近隣の方には特にご迷惑をおかけしていますが、皆様の財産である公園の緑を守り、育てていくため、ご理解・ご協力をお願いします。なお、落ち葉が落ちる、日陰になる等の理由での樹木の剪定は行っていませんが、防犯上の問題等が生じている場合や、枯れ枝がある場合、枝が隣地などを越境している場合は、状況を確認し、必要に応じて枝を切るなどの対応をいたします。

 また、公園の落ち葉はご自由にお持ちいただけますので、公園から大量に発生する落ち葉は、腐葉土作りや落葉マルチなどへお役立てください。(落葉マルチとは、落ち葉で植栽地の土壌の表層を覆うことです。植物に栄養分を供給したり、紫外線から土壌微生物を保護する等の効果があるといわれています。)

Q.砂場の砂を消毒してもらいたい。

A.砂の消毒等は行っていませんが、砂場の状況に応じて砂の補充、耕運を行います。

その他の禁止事項

  • ゴミ、その他の汚物を捨て、その他不衛生な行為をすること
  • 許可なく植物を伐採したり、土石を採取すること
  • 土地の形質を変更すること
  • 公園施設を損傷し、汚損し、または現状を変更すること
  • 許可なく公園施設へのはり紙、はり札その他広告物を表示すること
  • 上記以外の、利用および管理に支障のある行為

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都市部 公園緑地課

〒270-1192 千葉県我孫子市我孫子1858番地(東別館1階)
電話:04-7185-1542 ファクス:04-7185-4329

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電話:04-7185-1111(代表) /ファクス:04-7185-1520(秘書広報課広報室)
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