経営者保証を不要とする取組
個人保証なしで金融機関から融資を受けたり、事業が破綻しても一定の生活費等を残すことができるルールができました。
- 事業活動に必要な資産は、法人所有とするなど法人と個人の資産・経理が明確に分離されている場合などに、個人保証が不要となること
- 多額の個人保証を行っていても、経営が行き詰る前に、早めに事業再生や廃業を決断した際に一定の生活費等(従来の自由財産99万円に加え、年齢等に応じて100万から360万円)が残ることや、「華美でない」自宅に住み続けられること
- 保証債務の履行時に返済しきれない債務残高は原則として免除されること
などを定めた「経営者保証に関するガイドライン」が、中小企業庁・金融庁主導のもと、策定されました。(第三者保証人についても、上記2、3については経営者本人と同様の取扱になります。)
経営者保証に依存しない融資や保証債務の整理についてご相談に応じます
ガイドラインに基づき、金融機関と相談して、個人保証を提供せずに資金調達をしたい方、個人保証債務の整理をしたい方は、まずは、中小企業基盤整備機構関東本部までお問い合わせください。ご相談に応じるとともに、必要に応じて無料で専門家を派遣します。
問い合わせ
中小企業基盤整備機構関東本部
電話:03-5470-1620
政府系金融機関でも経営者保証を求めない資金繰り支援を強化します
日本政策金融公庫では、中小企業向けの経営者の個人保証を免除・猶予する特例制度について、積極的に対応します。また、小規模事業者向けに個人保証を免除する特例制度を創設しました。詳しくは日本政策金融公庫までお問い合わせください。
問い合わせ
日本政策金融公庫
電話:0120-154-505
金融庁においても、金融機関等による本ガイドラインの積極的な活用を促進し、融資慣行として浸透・定着を図る観点から、監督指針・金融検査マニュアルの改正を実施しています。(平成26年2月1日から適用)。
経営者保証に関するガイドライン
ガイドラインの詳細は、中小企業庁及び日本商工会議所、全国銀行協会のHP等に掲載しています。
経営者保証よろず相談窓口
千葉県信用保証協会では、保証制度等を活用した経営者保証を不要とする取組みの促進や、中小企業のライフステージに応じて多様化する経営者保証に関するさまざまな相談に対応しています。詳しくは千葉県信用保証協会までお問い合わせください。
経営者保証よろず相談窓口(外部サイト)
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千葉県信用保証協会
電話:047-365-6007